孫名義で預金している名義預金を孫に適法に贈与する方法が知りたいのですが。
現在、孫名義で預金している名義預金が数千万円あり、このまま相続が発生すれば、それらはすべて私の相続財産として、相続税の課税対象になるのではないかと心配しています。
そこで、孫(成人)に適法に贈与したいのですが、その方法が分かりません。
孫の定期預金を一旦解約し、私の普通預金に入れた後に孫管理の普通預金に振込みした方がよいのでしょうか?
それとも、孫から私へお金を移動することなく、孫の定期預金の解約金を孫管理の普通預金に振込み、贈与契約書を作成すれば、それで贈与の要件を満たすのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
贈与税かどうかは実質上の関係で決まりますから孫名義の預金は自分の物であるという証明をしたうえで贈与手続きに入ると思います。どちらの方法でもよいですが贈与税も考慮に入れなければなりません。税理士に相談した方がよいでしょう。
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