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税金・税務 > 相続・贈与税

5000万円程度の遺産なんですが相続税の申告は必要でしょうか?

今年1月に父親が他界しました。
年初からバタバタしており、今頃になってようやくインターネットなどで、相続税のことについて調べています。
父親は母親(まだ生きています)と一緒に住んでおり、子供は私(長男)と私の妹になります。
いろいろ調べてみると、今年までは「5000万円+1000万円×法定相続人の数」となっているそうで、相続財産が8000万円までは相続税がかからないと考えています。
父親が残したのは、現金・上場有価証券を合わせて5000万円程度。あとは自宅(現在も母親が住んでいます)があるのですが、これでも相続税の申告が必要なのでしょうか?
相続税がかからなければ、相続税の申告自体、不要だと思うのですが。

  • 永田翔綜合事務所
    永田 翔

    自宅の財産評価しだいです。

    おっしゃるとおり、相続税がかからなければ申告自体不要です。
    記載されていらっしゃるもの以外に相続財産がなければ、不動産の財産評価が3000万円以内程度であれば申告不要です。

    不動産のうち建物の評価は、固定資産税評価証明書等に記載された評価額をそのまま用いることができます。
    土地については、基本的には路線価を用いて計算いたします。

    また生命保険金等、みなし相続財産となる財産等が他にないかなどの点に注意は必要です。
    ご参考になれば幸いです。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    自宅名義が父親名義である場合は自宅も含めて8000万円ないなら税金はかかりません。自宅については建物については評価証明書の金額、土地については市街化区域の場合は路線価格表、調整区域であれば倍率表により計算することになりますがそれによって相続財産の額を計算することになり8000万円ないなら非課税で申告する必要もありません。

  • 渋谷広志税理士事務所
    渋谷 広志

    ご自宅の相続税法による評価額も合計して8,000万円以上かどうかで判断します。

    お父様がお亡くなりになられたらことによる保険金等の受取が無いことを前提に回答します。

    ご指摘のとおり、お父様の相続人が3人ということであれば、現行法令上は基礎控除は、8,000万円です。

    ご質問の内容では、相続財産は、現金及び上場有価証券の合計5,000万円程度ということですので、ご自宅(建物及び土地)の評価額が、8,000万円との差額の約3,000万円程度以上の場合は相続税の申告義務がございます。

    この場合の評価額は、時価を原則としておりますが、課税上特に問題が無い場合は、相続税法で規定する財産評価通達による評価でも差支え無いこととされているため、固定資産税評価額や路線価などを
    基準に評価することが多いです。

    固定資産税評価額は、通常、毎年市区町村等から送られてきます納税通知書に記載されており、また路線価については国税庁のホームページで公表されておりますので、参考にしてください。

    また、質問から細かい事情はわかりかねますが、ご自宅はお母様がお住みになられているとのことですので、ご自宅の土地については「小規模宅地の特例」を適用できる可能性が高いと思われます。

    小規模宅地の特例とは、ご自宅の土地の評価額を最大で80%減額することを可能とする制度ですが、適用にあたり相続税の申告を要件としているのでご留意ください。

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