税務調査で「誰と飲食したものですか?」と領収書をチェックされました。
税務調査があり、飲食費用(飲み代)の領収書をチェックされました。
その際に税務署の方から「これは誰と飲食したものですか?」と質問されて困っています。
というのも、領収書は確実にあり、日付・店などはわかるのですが、誰と飲みに行ったのか、すべて思い出せるわけではないからです。
調査官は「手帳などスケジュールがわかるものがないのか?」と聞いてきましたが、数年前の手帳など捨てて無いため、本当に誰と行ったかわからないのです。
その税務調査では結局、取引先と行ったと言い張り、事なきを得ましたが、飲食の領収書は誰と行ったのか書いておかなければならないものなのでしょうか?ちなみに弊社の税理士は、その税務調査以来、「領収書の裏面に誰と行ったのか書いておきなさい」と言っています。
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- 松嶋洋税理士事務所
松嶋 洋
交際費は、顧客・取引先など、事業に関連するものしか認められません。
法人が支出する交際費は、顧客・取引先など、事業に関連するものしか認められません。
税務調査ではよく問題になるのですが、個人的な支出は認めないというわけです。
(当然といえば当然なのですが)
一方で、領収書の裏面などに、相手方を記載しなければ交際費ならないという法律はありません。
ですから、本当に事業に関連する方との接待ということであれば経費(損金)として認められることになります。
ただ、税務調査で経験された通り、誰と行ったのかわからないという状態では、今後の税務調査でも問題になりがちかと思います。
手帳をあえて残しておくなど、対応方法を考えるか、もしくは顧問税理士の言うとおり、領収書の裏面に
記載しておくことをオススメします。