よく年間での所得が100万円くらいなら扶養に入れると言いますが、どこが明確な基準なのでしょうか?
私の妻は、事務職でアルバイトをしています。
稼ぎ自体はたいしたことがないのですが、私の扶養(配偶者控除)にできるのか、毎年心配になっています。
よく年間100万円くらいなら扶養に入れると言いますが、どこが明確な基準なのでしょうか?教えてください。
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- 株式会社日本中央会計事務所/日本中央税理士法人
見田村 元宣
その年の給与収入が「103万円以下」であれば配偶者控除が受けられます。
ご質問は、配偶者=妻がアルバイトをしており、その給与だけがあることを前提に回答します。
その年(1月1日から12月31日まで)の給与収入が「103万円以下」であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。
つまり、年間103万円以下のアルバイト代であれば配偶者控除を受けることができるということです。
また、この「103万円」の基準は、源泉徴収された税金がある場合は、その金額を差し引く前の数字であって、いわゆる「額面給与金額」になりますのでご注意ください。
わかりやすく言えば、勤務先からもらった源泉徴収票の「支払金額」の欄にある金額になります。 - 株式会社日本中央会計事務所/日本中央税理士法人