相続相談ドットコムのロゴ

無料法律相談。事例Q&A

税金・税務 > 地方税

年間所得が103万円以下だったのに住民税の請求がきました。どうしてですか?

私はコンビニでアルバイトをしていますが、夫の扶養に入るために、年末は勤務の調整をしてもらい、扶養に入れる稼ぎに抑えるようにしています。
以前何かのサイトで、「103万円以下であれば扶養に入れる」と書いていたので、それを信じていたのですが、私に住民税の請求がきました。
(少額なのですが・・・)どうしてでしょうか、教えてください。

  • 松嶋洋税理士事務所
    松嶋洋税理士事務所
    松嶋 洋

    103万円という基準は所得税の話であり、住民税は「100万円」が基準になります。

    103万円という基準は所得税の話であり、住民税は「100万円」が基準になります。

    つまり、年間に100万円を超え103万円以下の給与がある場合は、配偶者控除を受けることはできるのですが、あなたに住民税が課されることになります。

    簡単に言えば、年間100万円以下の稼ぎに抑えれば、旦那さんの扶養に入ることができ、かつあなたに
    住民税はかかってこないことになります。

    また、よく間違われるところなのですが、年間「130万円」以上の給与があれば、
    社会保険の扶養から外れることになりますので、この点も合わせて知っておいた方がいいと思います。

    まとめますと、扶養に入りたければ100万円以下の稼ぎにすること、扶養から外れてもいいのであれば、130万円を大きく超える給与がなければ、損をする場合もあるということです。

    ご注意ください。

TOPへ戻る

ピックアップ事務所

富士見坂法律事務所
【相談料0円・24時間電話受付】相続問題は当職に任せて頂けるとほぼ解決です。今までこなしてきた経験から培った自信が強みです。

富士見坂法律事務所

一括相談リスト

心に残る家族葬