海外転勤になった際の不動産収入の税金について
先日、勤めている会社からアメリカに転勤命令が出ました。
自宅はマンションなのですが、アメリカに赴任している数年間は不動産会社を通じて貸すことを考えています。
そこで思ったのですが、マンションを課すことで得た不動産収入はどのように確定申告すればいいのでしょうか?また、アメリカに行く前に手続き等が必要なのでしょうか?教えてください。
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- 松嶋洋税理士事務所
松嶋 洋
転勤前に税務署に必要書類を提出する必要があります。
会社に勤めている方が、転勤により海外に引っ越す場合、日本の非居住者という扱いになります。
まず手続きですが、「所得税の納税管理人の届出書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。
納税管理人を定めという、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わってする人を指定する必要があるのです。
海外転勤後は、マンションを貸すことで得た不動産所得を、納税管理人を通じて確定申告、納税する必要があります。
不動産(管理)会社の中には、マンションの管理から、確定申告・納税まで一括して引き受けてくるところもあるようですので、手数料はかかりますが、そのような会社を選択することも1つの方法かと思います。