法定相続分
民法で規定された相続分の割合を「法定相続分」と言い、遺言で指定された相続分の割合を「指定相続分」と言います。
法定相続分は、次のように定められています。
・相続人が配偶者と子の時は、それぞれの相続分は2分の1ずつとする。
・相続人が配偶者及び父母の時は、配偶者の相続分は3分の2、父母の相続分は3分の1とする。
・相続人が配偶者及び兄弟姉妹の時は、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1とする。
・子や父母、または兄弟姉妹が数人いるときは、相続分はそれぞれ均等にする。
均分相続
子、直系尊属、兄弟姉妹が数人ある時は、各自の相続分は平等です(民法900条4号本文)。
例えば、配偶者と2人の子供が相続人である場合の法定相続分は、配偶者が2分の1で、子供はそれぞれ4分の1ずつです。
配偶者と3名の兄弟姉妹が相続人である場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が12分の1ずつとなります。
均分相続の例外
均分相続の原則には例外があります。
一つは、非嫡出子の場合です。
法律上の結婚をしているカップルの子を嫡出子と言い、結婚していないカップルの子は非嫡出子と言います。
被相続人に、法律上の結婚をした配偶者との子供(嫡出子)と婚姻届を出さないで生まれた子(非嫡出子)がいる場合、非嫡出子は嫡出子の相続分の2分の1と定められています(民法900条4号但書)。
もう一つの例外として、兄弟姉妹のうち父母の一方のみを共通にする人の相続分は、両親が共通である兄弟姉妹の相続分の2分の1となります(民法900条4項但書)。
例えば、相続人が姉と妹であって、姉は両親とも被相続人と共通で、妹はその母親が後妻であって被相続人とは母親が違うという場合、姉の相続分は3分の2、父だけが共通の妹の相続分は3分の1となります。
これまで述べた法定相続分は、あくまでも基準に過ぎず、遺言や共同相続人の協議で法定相続分と異なる取り決めをすることも出来ます。