相続相談ドットコムのロゴ

相続人の種類

相続人になる人は民法で定められています。
まず、配偶者は常に相続人になります(民法890条)。
配偶者以外の相続人(血族相続人)には順位がつけられ、第1順位は子供(及びその代襲相続人)であり、第2順位は直系尊属(父母。父母がいない時は祖父母)、第3順位は兄弟姉妹(及びその代襲相続人)です(民法887条、889条)。
相続の場合の「配偶者」は、法律上の配偶者、つまり婚姻届を出している配偶者であり、事実婚の配偶者は含まれません。
子供が「嫁に行った」とか、姓を変えたかどうかは、相続には関係ありません。
被相続人の子供であれば、相続人となります。
子供とは、法律上の子であり、実子はもちろんのこと、養子も含まれます。
配偶者は、血族相続人がある時に、その者と同順位となります(民法890条)。
例えば、夫が亡くなり、妻と2人の子どもが残された場合、妻と2人の子供が相続人となり、後順位の血族は相続人となりません。

相続の順位

まずは配偶者は、被相続人に血縁関係者がいるいないに関わらず、常に相続人になります。
「血は繋がっていなくても、深い愛情で結ばれている」という心情的な側面だけではなく、共同生活者として協力・扶助しながら生活してきたという、物質的・経済的な側面も相続には考慮されるからです。
血族には相続の順位があり、第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。
配偶者は常に相続人なので、基本的には配偶者と子、または配偶者と直系尊属、あるいは配偶者と兄弟姉妹で遺産を分割することになります。
この時、順位の違う血族が同時に相続することはありません。
例えば、子供がいれば、親や兄弟に相続権が移ることはないという訳です。
第1順位について言えば、相続出来るのは子だけです。
孫は代襲相続でない限り相続出来ません。
但し、孫の子以下も代襲相続の権利を持ちます。
胎児は、相続法上は既に生まれたものと見做されるので相続人ですが、生きて生まれることが条件です。
生まれて5分後に死亡したとしても、相続したことになります。

代襲相続とは

代襲相続というのは、子供が被相続人よりも先に死亡している場合に、その子が生存していたら相続したはずの相続分を、死亡した子供の子(被相続人の孫)が代わって相続する場合などを指します(民法887条2項)。
代襲すべき孫が先に死亡している場合には、さらにその子(被相続人の曾孫)に代襲相続されます(民法887条3項)。
代襲相続は、被相続人に子供や直系尊属がいないため、兄弟姉妹が相続する場合にも起こります。
兄弟姉妹が先に死亡している場合に、生きていたら相続したはずの相続分をその子供(被相続人の甥・姪)が代襲相続するのです(民法889条2項)。
兄弟姉妹の代襲相続は1代限りで、甥・姪が先に死んでいた場合には、さらにその甥・姪の子供が代襲相続人となるわけではありません。

ピックアップ事務所

富士見坂法律事務所
【相談料0円・24時間電話受付】相続問題は当職に任せて頂けるとほぼ解決です。今までこなしてきた経験から培った自信が強みです。

富士見坂法律事務所