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相続の開始は被相続人の死亡時

相続は、被相続人(財産を残した人)が死亡した瞬間から自動的に開始されます。
相続人が被相続人の死亡の事実を知らなくても、または財産の中身を知らなくても、被相続人の死亡によって相続は開始され、財産に属する権利義務の一切は相続人に移ります。
相続の対象は、土地や建物、預貯金、株券などプラスの財産はもちろんのこと、住宅ローンや借金などマイナスの財産も相続対象となります。
これらの財産に対する権利義務が本人のものでなくなり、配偶者や一定の血縁関係のある人に受け継がれるのが「相続」です。

遺産分割

相続が生じると、亡くなった人(被相続人)の遺産は、相続人全員の共有状態となります(民法898条、899条)。
その共有状態を解消し、個々の財産を各相続人に分配することを遺産分割と言います。
遺産分割の話し合いが成立したときは、「遺産分割協議書」という書面を作るのが通常であり、また、後の紛争を予防する意味でも、遺産分割協議書を作っておいた方がよいでしょう。
遺産分割協議書は、相続人全員が合意することによって成立します。
法定相続分とは釣り合わない分け方であっても、相続人全員がそれに合意しているなら、全く構いません。
相続は、被相続人の財産を包括的に引き継ぐものです。
土地・建物の遺産があるけれど借金もあるという場合に、土地・建物は貰いたいが借金は引き継がないというわけにはいきません。
資産も負債も引き継ぎます。
但し、負債については、分けられる債務である限り、複数の相続人がいる場合には共同相続人が相続分に従って分割継承します。
例えば、父親が死亡して1500万円の借金があった場合に、3人の子供だけが相続人であれば、債権者は各相続人に対し、それぞれ500万円支払うよう請求することが出来るのであって、相続人の1人が資産を多く持っていたり、遺産を他の相続人より多く取得したりしていても、債権者は、その人に対して1500万円支払うよう求めることは出来ません。

遺言自由の原則

法定相続分は民法で決められており、同じ立場にある相続人の法定相続分は均等ですが、自己の財産を特定の人に引き継がせたいという意思を生前に遺言という形で残しておけば、法定相続分よりも遺言が優先されます。
人は、生前に自己の財産を自由に処分できますが、それと同様に、死後の財産についても自由に決めることが出来るのです。

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