被相続人の死亡時の普通預金に関して
質問させてください、よろしくお願いします。
昨年、私の父が他界しました。
相続人は、被相続人の妻(私の母)と被相続人の子供4人(私を含む)、計5人です。
遺言はありません。
父の死後、父の普通預金を、母の老人ホームでの生活にお金がかかるから、その預金がおろして使えるように、相続人全員の印を書類につき、おろして使えるようにしました。
それは、遺産分割協議の前の出来事です。
その後、遺産分割協議を始めましたが、まともに話が進まらなくて、現在調停をおこなっています。
調停の知らせの手紙が裁判所から来たとき、その内容の中に、「被相続人の預金に関しては相続人全員の同意がなければ分割対象としません」ということが書かれてありまして、その点がどういうことなのか理解できません。
調停を起こしたのは私ではなく、他相続人です。
他相続人が調停を起こすときに、裁判所にその普通預金のことをなんと言ったのかはわかりません。
現在、その普通預金を管理しているのも、他相続人(母の子供)です。
私は、その預金は遺産であり、分割対象となると思うのです。
母の生活費に使うために相続人みんなで印をついたなら、その預金は母が相続するという形にしてもよい、と思うのですが、専門家のご見解を教えていただきたくメールいたしました。
以上、よろしくお願い致します。
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- 湖南司法書士事務所
西岡 裕恭
預金は可分債権なので、相続発生と同時に法定相続分に従って分割されます
預金は可分債権なので、相続発生と同時に法定相続分に従って分割されますが、
相続人全員で合意すれば、遺産分割の対象とすることもできます。
被相続人名義の預金を銀行からおろす場合、銀行にもよりますが、銀行指定の
用紙に相続人全員の実印を押印させて、銀行によっては印鑑証明書まで添付させた
上でおろすことができる扱いとまっています。
銀行も会社ですから会社の判断でどこまでの書類を求めるか変わってくるでしょうが、
預金の引きおろしにつき相続人全員の印を書類についた、ということですから、それは
「預金の引きおろし」に限ったことで、そこで遺産分割協議がなされた訳ではないので
引きおろされた預金についても、当然にお母様が自由に使える、という訳にはいかないと
思います。お母様のために使う、ということにつき相続人全員で分割協議が成立した
場合に、お母様が単独で相続する、ということになります。
他相続人を説得、ということになりますね。
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- 斎藤勝法律事務所
斎藤 勝
あなたの考えで良いでしょう。
亡くなられたお父さんの預金を、相続人5人(母と子4人)全員の意思で引き出し、お母さんの老人ホームの費用に充てたということですね。その預金は父の遺産の一部であり、当然、分割協議の対象になります。 その預金は、お母さんが相続できる部分の一部を受け取ったことになります。 従って、
全体の遺産のうち、母が受け取れる分(50%)の一部と算定すればよい、ということになります。
なお、裁判所からきた調停の書類に書かれていることが腑に落ちない場合は、担当書記官にご連絡をのうえ質すなり、調停の席で述べればよいと思います。 - 斎藤勝法律事務所
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- 弁護士法人みなみ総合法律事務所
吉谷 友和
御連絡下さい。
詳しい内容が不明ですので、また個別に御連絡頂ければお答えさせて頂きます。
よろしくお願い致します。
- 弁護士法人みなみ総合法律事務所
