共同相続財産を一人が独占していた場合
2年程前に、3人の相続人の共同相続財産と調停で認定された家に、相続人の1人が住みついていました。住みついていた相続人は、相続をした後からその家に住んでいます。最近、住んでいる人間からその家の売買の話が出てきました。それに関連して、調停終了後から現在に至るまで(約2年間分)の固定資産税や庭園の手入れにかかった費用の請求が来ました。
私にこの費用を支払う義務はあるのでしょうか?
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高井 重憲
共有財産を一人で利用している(今回であれば住んでいる)人に対しては、持ち分を超えた利用に対する利用料を請求可能です。
相続財産と認定された以上、不動産は共有財産になりますので、持ち分に応じて固定資産税等を負担する義務はあります。ただ、他方で、共有財産を一人で利用している(今回であれば住んでいる)人に対しては、持ち分を超えた利用に対する利用料を請求可能ですので、その点をふまえて交渉されてみてはいかがでしょうか?
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