財産分与協議書の締結後に故人の遺書が出てきた場合
財産分与協議書に押印後、故人の遺言書が出てきました。遺言書には、「私の母に全財産の管理をお願いする。」という内容でした。相続人は2人で、私の母と母の妹です。母が死ぬまで祖母の面倒を見ていたので、そのような遺言書を残したのだと思います。財産分与協議では、母が4割、妹が6割と決めて、押印したのですが、母は納得がいっていなかったので、この遺言書の通り、全てを母に相続するよう主張したところ、税理士から「内容があいまいだから無効」と言われました。
全財産の管理を母にお願いする、があいまいだとは思わないのですが、法的にはそういうものなのでしょうか?
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- ホライズンパートナーズ法律事務所
高井 重憲
最終的には裁判所の判断ですが、無効とされるリスクもありうると思います。
なかなか難しいところですが、管理をお願いするということと、すべてをその人に相続させるという意味は違うとも考えられます。最終的には裁判所の判断ですが、無効とされるリスクもありうると思います。
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