大学進学や海外留学は特別受益に当りますか?
被相続人の子供が3人います。一番上の子は成績が優秀だったため、大学や海外留学に行かせてもらっていました。下の2人の子は、大学に行きたかったのですが、あまり勉強が出来ず、父の望む大学に合格出来なかったため、行けませんでした。
相続の時に、一番上の子は特別受益を受けていたとなるのでしょうか?
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- ホライズンパートナーズ法律事務所
高井 重憲
大学への進学の学費については一般的には特別受益と判断されることが多いといえます。
大学への進学の学費については一般的には特別受益と判断されることが多いといえます。ただ、受験の失敗などで進学できなかったような場合には機会は与えられていたと判断されて特別受益ではないと判断される可能性もあります。そういう意味ではケースバイケースですので、お近くの弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか?
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