相続財産 > 年金
先月、父が亡くなりました。父と母は離婚をしているため、私は父の死を負の財産通知により知りました。父は59歳で亡くなっているのですが、生きていたら受け取れるはずの厚生年金が274ヶ月分残っていました。 この厚生年金は、私が相続出来るのでしょうか?
遺族厚生年金が受給できる場合があります。
遺族厚生年金が受給できる場合があります。社会保険事務所にご確認ください。
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