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相続財産 > 持ち家

今住んでいる家の土地を相続対象とするのか?

父は、生前贈与で子供たち3人に土地を与えていました。私は、その土地に家を建てたのですが、その他2人はすぐに売却をしてしまいました。
私には固定資産税を支払うお金がなかったため、土地の名義は父のままにしていました。その後、父が亡くなり、土地の名義を母に移しましたが、つい最近、その母も亡くなりました。
両親の面倒を私が見ていたためか、母の死去後に私名義の口座が見つかりました。
兄弟での相続に当り、下記のような資産がありますが、兄弟2人は、その全てを相続対象として、3分の2を渡すように主張します。
・母が住んでいた家の土地
・私が住んでいる母名義の土地
・母の口座
・私名義の口座
私は、最悪、私が住んでいる母名義の土地だけでも相続対象から外したいのですが、どのような処理をすれば可能でしょうか?
また、私名義の口座を相続対象としないことも出来ますか?

  • ホライズンパートナーズ法律事務所
    高井 重憲

    生前贈与等を主張していくことは可能なケースかと思います。

    生前贈与等を主張していくことは可能なケースかと思います。ただ、合意ができないのだとすれば訴訟等で確認を求めていく必要が出てきます。もっとも、他方で、仮に土地の所有権を他のお二人が認めないのだとすれば、以前の生前贈与を特別受益として主張したりすることも考えられます。戦略的な方針が必要かと思いますのでお近くの弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか?

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