家を与えたことは生前贈与になりますか?
祖母が亡くなりました。相続人である父には兄弟が2人います。祖母と既になくなっている祖父は、その兄弟2人にそれぞれ生前に家を与えています。父は、祖父・祖母の面倒を見るため、祖母の名義の家に一緒に暮らしていました。
兄弟2人は60歳近いのですが、失業しているので、食事は実家である父の家で食べていました。2人とも未婚です。また、祖母は年金からその兄弟2人に小遣いを与えていました。
祖母が死んだことで、その兄弟2人が、実家を相続する権利がある、と言い出しました。自分たちは持ち家があるにも関わらずに・・・。
父は、この家を処分して、兄弟2人に処分した金額の3分の2を与えなければならないのでしょうか?祖父、祖母の面倒を見るために同居していた父だけが、このような目に会うのでしょうか?
-
- ホライズンパートナーズ法律事務所
高井 重憲
生前に家をもらっているのだとすると、他の二人は特別受益をすでに受けていると評価できる可能性が高くなります。
基本的には相続分は3分の1ずつですので動かせません。ただ、生前に家をもらっているのだとすると、他の二人は特別受益をすでに受けていると評価できる可能性が高くなります。また、場合によっては寄与分ということも考えられます。単純に実家の3分の2を渡さなければならないということにはならないと思われますので、お近くの弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか?
- ホライズンパートナーズ法律事務所