公正証書遺言を作成後、遺産分割協議書を作成した場合
数年前に母が亡くなり、父の言われるがままに、兄弟全員が遺産分割協議書に押印しました。つい先日、父が他界したのですが、長男が父が10年前に作成したという公正証書遺言を持ってきました。
この場合、母が亡くなった時に作成した遺産分割協議書と、父が10年前に作成した公正証書遺言、のどちらが有効になるのでしょうか?
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- ホライズンパートナーズ法律事務所
高井 重憲
遺産分割協議書はお母さんの関係で作成されたもの、遺言はお父さんの関係で作成されたものですので、どちらも有効です。
誤解があるのかもしれませんが、遺産分割協議書はお母さんの関係で作成されたもの、遺言はお父さんの関係で作成されたものですので、どちらも有効です。
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