墓の建築費用は負の相続に当るか?
墓の建築費用は負の相続に当りますか? 遺産分割協議をして、故人の財産を分ける予定なのですが、遺産分割協議書に墓の建築費用も明記すべきなのでしょうか?
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- ホライズンパートナーズ法律事務所
高井 重憲
遺産の中から支出して墓を建築(購入)されるのであれば明記しておくべきでしょう。
遺産の中から支出して墓を建築(購入)されるのであれば明記しておくべきでしょうし、そうでないにしても墓の建築費やその後の維持費等を負担することが決まっているなら明記しておいた方が良いケースもあるでしょう(祭祀承継者と言います
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