相続しない家のローンの負担割合について
再婚している父70歳が亡くなり遺言書を開封しました。
父には、家が2軒あります。
1軒は父と義母名義の家、もう1軒は過去に住んでいた実母と父名義の家です。
義母名義の家は義母に、実母名義の家は私と兄にと、遺言書にありました。(実母は他界しております。)
義母名義の家はローンが残っており、当初は義母は支払うと言っていたのですが、いざ評価額を確認すると思っていた金額より大分低く、私と兄に半分を支払うように要求してきました。
相続のために、義母が住む家のローンを半分私達が支払わう義務はあるのでしょうか?
父と義母の間に子供はおりませんので、法定相続人は義母と兄と私の3人です。
よろしくお願いします。
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- 山崎法律事務所
山崎 佳寿幸
相続した債務は法律上当然に分割されます。
債務は,相続により,当然に相続分に応じて,分割されます。
そして,この債務は遺産分割の対象にならないと考えられています。
なぜなら,債権者の意思を無視することができないからです。
従いまして,家のローンについても,その2分の1は義母さん,4分の1はお兄さん,4分の1は貴女のそれぞれの負担となります。
ただ,住宅ローン会社と義母さんが同意すれば,家のローンについて,この家を相続する義母さんの単独債務とすることは可能と思います。
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