遺留分放棄、相続廃除について。
夫の不倫、過去の破産、給料不払い、育児放棄等の悪事を理由に、私の財産を一銭たりとも夫に相続させたくありません。
・離婚すればいいのでしょうが、離婚条件に折り合いがつかず婚姻関係が続いた場合、本人合意の元、何らかの形で相続権の放棄の契約を取り付けることは可能でしょうか?
・現在私が所有する財産(貯金の額)を夫に明らかにしたくありません。手続きする上でそれは可能でしょうか?
・万が一私、子供、夫の順で死んだ場合のために、子供の財産の相続権も、同様に夫に放棄させておくことは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
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- 斎藤勝法律事務所
斎藤 勝
行方不明の義理の甥Aさん(義兄の長男)について、家庭裁判所に財産管理人を決めてもらって手続きする。
民法第25条に基づいて、Aさんの財産管理人を裁判所に決めてもらうのがベターではないか、というのが当事務所(斎藤弁護士)の見解です。 なお、内容が複雑ですから、詳細にはお電話で無料相談を承ります。(事務局長 菅原)
電話:03-5206-8672 <年中無休 8:00?22:00 菅原> - 斎藤勝法律事務所
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- 山崎法律事務所
山崎 佳寿幸
相続の放棄はできませんが,遺留分の放棄はできます。
相続の放棄は,相続開始後でなければできませんので,今の段階ではできません。
これに対し,遺留分の放棄は,相続開始前でも,家庭裁判所の許可を得て行うことができます。
遺留分を放棄し,遺言書で全財産を,その遺留分を放棄した方以外のものに相続させることで,ご希望を実現させることができます。
お子様についても,同様の手続を取れば,ご希望を実現できます。
- 山崎法律事務所