長男の私が父の分の土地を相続しました。子供には相続してほしくありません。何か方法はありますか。
すでに父も母もなくなり、父が住んでいた土地と家が残っています。
私は別に家があり、この土地を必要としていません。
この父の家とは遠く離れており、いまはどうにか管理している状態です。
私の子供2人は熊本と離れた関東に住んでおり、私が亡くなったら、この土地を子どもたちに相続管理させるのを何とか避けたいと思っています。
相続の放棄はできるのでしょうか。
私には、弟が一人います。
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- 司法書士クイック&ライト
清原 正承
前提によって異なるので少し整理しましょう。
「長男の私が父の分の土地を相続しました。」とあるのは、遺産分割協議や相続登記は済んでいるとい事でしょうか?
もしもそれらが済んでいるという前提であれば加塚先生がおっしゃる様に売却又は生前の贈与を検討すべきでしょう。部分的相続放棄は出来ませんから、お子さんに相続放棄を奨めるのは現実的ではありません。
もしも遺産分割協議や登記が済んでいないという事であれば、弟さんと改めて遺産分割協議をして弟さんが相続した形にする事はできます。相続放棄は原則3か月以内ですから、お父様の相続について今の段階で相続放棄という事は出来ません。 - 司法書士クイック&ライト
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
生前の放棄は出来ませんが貴殿がなくなれば貴殿の住所地を管轄する家庭裁判所に」相続放棄手続きを取ることを伝えておくことになります。貴殿の子供2人が相続放棄すれば貴殿の弟が相続することになりますが
弟が相続したくない場合は同じように家庭裁判所にて放棄手続きを取ることになります。
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- 加塚法律事務所
加塚 裕師
相続放棄は特定の財産のみを対象にすることはできないため、生前に何らかの処分を行うことが相当と考えます。
相続放棄は、相続人たる地位を包括的に放棄するものであり、特定の財産のみを対象に放棄を行うことはできません。仮に相続放棄を行うとお子さん方はすべての遺産を放棄することになります。そのためお子さん方に相続管理させたくないということであれば、今のうちに売却等の処分を行うことが相当と思われます。
なお、遺言によって問題の土地建物を第三者(例えば弟)に遺贈することも考えられますが、遺贈の相手方(受遺者)は遺贈を放棄できるため、放棄された場合にはやはり相続財産に組み込まれることになります。
そのためやはり生前処分が相当と思われます。 - 加塚法律事務所
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- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
畑中 優宏
いろいろ方法はあります
もちろん相続放棄する方法もあります。また、あなたが弟さんに譲るとか、弟さんが取得するような遺産分割協議をする、売却してしまう、等の方法があります。
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