離婚成立していない夫(別居中)の負債を、確実に子に相続させない方法を知りたい。
借金歴のある夫と別居中です。
私(妻)は離婚すれば他人なので相続人でなくなりますが、子供は必ず相続人です。
被相続人が存命中には相続放棄できないことはわかっていますが、子供を夫の債務から守るため、あらかじめ有効な手段があれば知りたいです。
また、義母(夫の母)と義弟(夫の弟・独身・子供なし)も借金癖があるため、代襲相続による負債の相続にも何か対策がないか教えて頂きたいです。
相続放棄の具体的な手続方法も併せて教えて下さい。
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
生前の相続放棄は出来ませんが、亡くなったらすぐ家庭裁判所に相続放棄手続きをすることです。ご主人が最後の住所としていた所の管轄をしている家庭裁判所に相続放棄手続きをすることになります。自分でできなければ司法書士や弁護士に手続きを依頼することになります。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
畑中 優宏
相続放棄で足ります
ご指摘の通り、相続放棄は被相続人の生前にはできません。そして、保証人になる等の事情がなければ、生前に相続予定者が親の債務を負担する義務はありません。ですから、生前に確実に債務を負わない方法はありませんが、特段心配する必要はありません。相続放棄は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に、相続放棄申述書と除籍謄本や戸籍謄本を提出すればできます。申述書の用紙は家庭裁判所にあります。それ程難しくないので、自分でもできます。
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