建物半分のみ相続後の無償贈与にかかる対策について
20年近く前に夫が死亡し、自分達夫婦が住んでいた夫名義の土地全部と建物の半分は養子縁組をしていない前妻の息子が相続。
建物の残り半分は登記はされていないものの夫死亡後も姉が今年一月亡くなる迄ずっと市に固定資産税を払っていたよう。
遺留分なのか経過不明。
夫死亡後も姉は暫くその一戸建てに住んでいたが6年前に介護施設に入居してからもずっと払い続けていた。
今回姉の緒手続きの中で判明。
言わば戸籍上他人の息子が今回その建物の残り半分につき無償譲渡を言って来ている。
譲渡することに関しては相続人である他の兄弟達も了承であるが、税法上、譲渡された側(戸籍上他人の息子)が(意図的も含め)贈与税を払わなかった場合は、譲渡側(相続人である自分達)に連帯納付義務が発生し、税務署も滞納についての通知義務がないため、忘れた頃にその延滞税も含めて請求され支払ったケースもあると知りました。
そういう悪質なことをされずに譲渡するための対策はあるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
私は税理士ではないので(司法書士行政書士)責任を持った回答は出来ませんが、贈与税は贈与を受けたものにしかかからないはずです。未登記建物に対して贈与手続きをする際には文書に残しておき、かつ固定資産税は今後贈与人が負担するという市の資産税課にそういう手続きを取ることが必要ではないのですか。そうしないと、市の資産税課も未登記建物については依然として相続人の所有とみなされ固定資産税も相続人にかかってくることになります。
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