法定相続分を相続したい
親族との直接のやりとりを回避したい
初めまして。相続のことでご相談させて頂きます。
まず家族構成ですが 父(今年1月に死亡) 母(7年前に死亡) 姉(独身+大学生の娘 有) 私本人(既婚)となっております。
母の闘病生活がきっかけとなり、ここ数年は父と姉とは断絶状態でした。
父が他界した際も、姉からメールで葬儀終了した旨だけをしらされました。
昨日、姉より「諸手続きのため、記入をお願いしたい書類があるため送付先をおしえて下さい」とのメールが送られてきました。
登記簿を調べたところ、実家の土地と家屋は父と母の名義のままになっております。
財産の全体像がつかめない為、放棄するにも相続の権利を主張するのもどうしていいか分からない為、メールさせて頂きました。
ただ、心理的な負担が大きい為、代理で交渉して頂ける方を探すことも検討中です。
このような場合、どなたにご相談したらよろしいのでしょうか?
ネットで調べてみても弁護士、行政書士などいろいろ書かれてあり混乱するばかりです。
姉も私も実家から離れてくらしている為、不動産は売却する方向になるとおもいますが、資産はさほど多くはないと思いますので費用も抑えていきたいのですが、、。
宜しくお願い申し上げます。
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
父母共有名義の不動産は相続登記をしない限り処分は出来ません。姉様と相談したうえで共有名義にするか単独名義にするか決めて頂くことになり、相続登記をした後売客がかのうになります。
弁護士、司法書士、行政書士のできる範囲の仕事を言いますと、
弁護士は貴殿の代理人となって姉様との交渉もできます。
司法書士は登記申請代理や、姉様との話し合いがまとまらなかった場合の家裁の調停申請など裁判上の手続きについて書類申請のサポートができます。しかし、貴殿の代理人として姉様との交渉は出来ません。
行政書士は分割協議書の作成や相続に関する戸籍集めなどが出来ますが、登記申請や裁判所に提出する書類の作成は出来ません。
弁護士の場合は費用が掛かるなどの難点があります。
私は司法書士行政書士ですから貴殿に代わって姉様と代理交渉は出来ませんが登記や家裁に提出する書類のサポートは可能です。 - 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 弁護士法人 川原総合法律事務所
川原 俊明
弁護士に依頼することが一番の近道だと考えます。
まずはお父様ご愁傷様でした。
早速ですが、なにかと急を要します。
できる限り、お早めに対応することをおすすめします。
相続に関しましては、
まずはお父様の相続財産を確定する必要があります。
財産があるのか、負債があるのかを確認のうえ、
次は、相続人を確定します。
戸籍を辿り、正確な相続人の数を確定させる必要があります。
あとは、遺言があればそれに従い、
なければ、相続人間で財産を分与する必要があります。(負債があったとしてもです。)
これらはなかなかご自身のみですることは難しいのが現状です。
(なんらのトラブルもなければよいですが。)
また、相続に関しましては、熟慮期間という、死亡した後、
3ヶ月の間に、相続するのか、放棄するのかを決定する必要があります。
それまでに、先ほど述べた手続きをすべて終わらす必要があります。
弁護士に依頼すれば、財産に関する調査や、手続きなど、
すべてを代理してくれます。
もちろん、他の相続人との間でトラブルが生じた場合も、
交渉役を務めてくれることになります。
お父様が1月に亡くなられたということですので、
4月までにすべての手続きを終える必要があるということをまずはご理解ください。
そのうえで、弁護士に対する早めの委任をすべきと考えます。
(行政書士も、遺産分割協議書は作成できますが、
紛争案件になると、処理することができないので、結局は弁護士に依頼することになります。) - 弁護士法人 川原総合法律事務所
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- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
畑中 優宏
弁護士に相談してください
将来、争いになる可能性もありそうですから、弁護士に相談してください。交渉から任せて、まずは相続財産を明らかにしてもらい、場合によっては、調停をやってもらえばいいでしょう。費用については、相続財産の規模に応じて決まるので、心配ないと思います。
- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所