独身の義姉の相続について
主人の姉の相続の件でお尋ねします。
独身で78歳、両親は他界、11人兄弟が3人他界しています。
もし姉が亡くなった場合、相続権がある人が誰なのか、教えて下さい。
生存している血のつながった兄弟7人だけですか?他界している3人のうち、一人の兄は妻も他界、子供なし。
もう一人の姉は夫は生存、子供2人のうち1人他界。
本人から見て他界した甥には3人の子供がいます。
もう一人の妹には1人の子供がいます。
たくさんの親戚がいて、複雑です。
宜しくお願いします。
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- 加塚法律事務所
加塚 裕師
生存している兄弟姉妹及び他界した兄弟姉妹の生存している子(甥、姪)が相続人となります。
この場合に、相続人となるのは、まず生存している兄弟姉妹です。それから、他界した兄弟姉妹のうち、子が(本人から見て甥、姪)生存している場合には、その子も相続人となります(他界した兄弟姉妹の相続人の地位を承継するものであり、代襲相続人といいます)。本人から見た甥、姪が他界している場合、その甥、姪の子には相続権はありません。まとめると、生存している兄弟姉妹(7人)、他界した姉妹の生存している子(2名)が相続人になります。
- 加塚法律事務所
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
残っている方7人と、他界した姉の子供の生存者(姉の代襲相続人になります、姉のご主人は相続権がありません。兄弟姉妹の代襲相続は1代だけですから甥の子供には相続権が発生しません。)及び他界した妹の子供(妹の代襲相続人ということになります。)ということになります。事例から見る限りにおいては、全員持分9分の1ということになります。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
畑中 優宏
兄弟と甥姪です
相続には兄弟になります。既に亡くなっている兄弟に子(つまり甥姪)がいれば、その甥姪が相続人になります。
- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所