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代理人を立てた場合でも、相続人が登記申請書に押印する必要はあるかどうか

相続登記に代理人を立てた場合でも、相続人は、登記申請書の相続人の氏名の横に押印しなければならないのでしょうか。
委任状があるなら不要とも思いますが、必要なのでしょうか。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    相続登記をする場合は相続で取得するものの委任状があれば相続登記ができますので、相続で不動産を取得しないものから委任状をもらう必要はありません。ただ相続証明書の1つとして分割協議書や特別樹液証明書、相続分譲渡証明書等に相続人の実印を押してもらう必要があります。

  • わたなべ司法書士事務所
    渡邉 安俊

    不要です。

     類似する回答が多く寄せられるでしょうが。

     依頼先が、司法書士であれば、委任状に押印頂ければ(他遺産分割協議書等にも押印が必要だったりしますが) 申請書に押印頂くことは全く有りません。

     申請書に署名押印するのであれば、貴方自身による「本人申請」の体裁になっていませんか?
     申請書に「代理人」としての名前が有りますか?

     もし、そうであれば、不動産登記申請の専門職である司法書士が関与していないみたいですね。

  • 芯鋭法律事務所
    小山 一郎

    法務局なり、司法書士なりに聞くべきことと考えます。

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