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叔父(すでに死亡)の妻(叔母)から、叔父側の親族へ相続はできますか?

叔母が病気で数週間内に死亡すると思われます。
この叔母と私は血縁関係はなく、叔父(母の弟)の妻という続柄です。
叔父は数年前に他界しています。
叔母、叔父には子供がいなかったため、叔父の死亡時、叔父の口頭での遺言とは反し(私を含める姪、甥にも相続をさせるつもりだった)、全てを叔母が相続し、その他の法定相続人は相続放棄をさせられました。
事前に説明もなく、また詳細のない書類に署名をさせられた形です。
また、死亡直前の口頭での遺言とは別に、私が結婚した10年ぐらい前から、遺産は私に残すので、将来動けなくなったら面倒を見てほしいと何度も言われていました。
以前からこの叔母と叔父側の親族の間でいざこざもあったことや、上記の相続放棄もあり、ここ2,3年は叔母との連絡も途絶えていましたが、病気で入院したのを機会に叔母の知り合いや病院から連絡が入り、入院の際の保証人になるように、また死亡時までの看病、その後の手続きについても依頼されました。
その知り合いの人は、叔母の血のつながった甥にも連絡をしたそうですが、一切連絡をしないように言われたそうです。
ちなみに叔母が自分の家族と連絡を取っていたことは今までまったくなく、そのため私達も叔母には血縁関係の家族はまったくいないと思っていました。
その知り合いの人は、このままだとその叔母の甥が法定相続人となり、遺産の全てが彼に行くこと、また叔母もそれを望んでいないことから、以前から叔父の姪・甥である私達に、遺産を残すべく今から手配し、このような事態を迎えた場合の、必要手続きの手配をお願いするべきであるとアドバイスしていたようですが、結局何もせず今を迎えたようです。
祖父や叔父の死亡時、また私の母の死亡時に、あまりにひどいことをされたり、言われたりしたことや、小さいころからかわいがってもらった覚えがまったくないことから、叔母に対して看病をしてあげたいという気持ちはあまり沸いてきません。
でも、それでも祖父や叔父の面倒を見てくれた人なので、せめて最後ぐらいは看病をして、必要手続きをしてあげようかとも思います。
しかし、結局何をしても、今までつながりのまったくなかった叔母の甥が全てを相続するのだと思うと、納得いかない気がします。
ちなみに、祖父の死亡時直前に祖父の貯金や家の名義を叔父に移し、叔父以外の子供(私の母を含む)には、まったく何も相続されませんでした。
祖父の年金も叔父と叔母が奪い上げていました。
そのようなことからも、叔母が相続した遺産は、叔父側の家族である私達に相続の権利があるべきだと思うのですが、やはり書面で何か書いていない限り、叔母の甥に遺産は行ってしまうのでしょうか。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    相続人は叔母の甥だけということになります。叔母が意識がしっかりしていれば公正証書で遺贈による遺言
    も考えられますが、意識がしっかりしてないと公正証書としての遺言はできないでしょうね。ただ叔母を介護した費用についたは相続人である甥に請求できます。甥が相続放棄した場合は特別縁故者としての請求も可能と考えます。

  • 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
    畑中 優宏

    その通りです。

    おっしゃる通り、このままでは、叔母の遺産は、甥が相続することになります。あなたがもらえる方法としては、病室に公証人や証人となってくれる人を呼び、そこであなたに遺贈する旨を記載する公正証書遺言を作成してもらう、という方法があります。

  • 芯鋭法律事務所
    小山 一郎

    叔母に遺言状を作ってもらうことをお勧めします。

    被相続人(本件では叔母)の配偶者(本件では叔父)には、代襲相続される旨の定めがありませんから、質問者の懸念の通り、叔母の遺産は叔母の甥に行ってしまいます。
    叔母に意識があるのなら、これからでも遺言状を作ってもらうようにお願いすることをお勧めします。病院でも遺言状を作れる方法があります。

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