遺産分割協議書を作成するにあたり、母に全て相続させる場合の記載方法の相談です。
父が他界し、相続人は母と4人の実子です。
父の車は兄1名が取得し、その他の財産に関しては全て母が取得するという内容で遺産分割協議書を作成したいのですが、この場合、兄が車を取得すること(この部分は車検証をもとに具体的に記載いたします)、それ以外の遺産は後日判明したものも含めて全て母が相続する、といったざっくりとした書き方でよろしいでしょうか。
また、今まで父が厳しく預貯金を管理していたもので、子供の借金問題については一切援助しない体制がとられてきました。
母は常々助けてやらないのはかわいそうだと言っていた人ですので、そこに兄弟全てがつけいることの無いよう、遺産分割協議書の中で母が相続する条件として「取得した遺産の一部もしくは全部を母以外の者に貸与、贈与する場合には、事前に相続人全ての同意を得るものとする」との文言を入れようと考えておりますが、これで書き方に不足はないでしょうか?
以上 乱文ですが御回答いただけたら大変助かります。
よろしくお願いいたします。
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
兄様が相続する車の車種を特定し、その他の不動産、預金、現金、有価証券、重要動産はすべて母が取得する内容の分割協議書でいいです。記入機関も近頃はうるさくなってきましたからこのように起債すれば登記や預金の名義変更、株主変更もスムーズにいきます。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
畑中 優宏
後半は難しいです。
お母様に取得させる書き方は、それでいいと思います。ただ、貸与、贈与することについて、相続人すべての同意が必要、との内容は、難しいです。というのは、そのような文言を書いたとして、誰かが同意なしに借りたりもらったりした場合、その貸借や贈与の法的効力がなくなるか、といえば、そうともいえないからです。もちろん、抑止的な意味は持つでしょうが、守られない場合に、それを覆す効力までは持たないということです。きちんと現時点の残高を確認し、誰かに貸したり贈与したりした場合、お母様の相続の際にそれらを考慮できるよう、管理しておくのが大切かと思います。
- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所