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相続の方法について

こんにちは。お忙しいところすみません。
相談をよろしくお願いします。
当方81歳男性、妻80歳、子供3人おります。
千葉県たいした額ではなく恐縮ですが現在2000万円ほどの預金・投資信託があります。
不動産はありません。
全て妻の名義です。
子どもは3人おりますが全て結婚しております。(1人離婚状態)
以下質問させていただきます。
私が先に他界した場合、妻が先に他界した場合の両方でご回答頂けると助かります。
質問1.
子供に金を残す場合いかなる方法で残すのが一番多くのこせますか?(生前贈与。もしくは現段階で預金の名義変更をする等)かかる費用は?
質問2.
事情があり、3人の子供のうち1名には財産を残したくありません。
どのような方法をとったらよいでしょうか?
質問3.
生前に贈与しなかった場合、どのような税金がいくらくらいかかってくるのでしょうか?
質問4.
もし今後ご相談を進めさせていただく場合は貴社へのお支払いはいつ、いくらくらいをお支払するのでしょうか?
少額の相談で申し訳ないのですがご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    法定相続分に従えば妻が半分、残り半分を子供3人でわけますからこどもは6分の1ということになります。妻が先に他界した場合は、子供が3ぶんの1ずつわけることになります。
    質問1生前贈与するか公正証書遺言書をつくることで預金投資信託をすべて相続させたい子供に相続させる公正証書遺言をつくることになります。生前贈与の場合は相続時精算手続きを取れば死亡した場合の相続と同じ扱いになります。
    質問2生前贈与か公正証書遺言で相続させたい子供にしたらどうでしょうか。その場合でも相続させたくない子供の遺留分減殺請求はあるでしょう。
    質問3税金はかかかりません。
    質問4公正証書遺言の場合は立会料として5万円と消費税(司法書士2人分)と交通費戸籍集め分が発生します。事務所でできる相談だけなら費用は発生しません。

  • 岡村法律事務所
    岡村 茂樹

    相続税はかかりませんが,遺留分減殺が問題になります。

    1.現在2000万円ほどの預金・投資信託で,相続人は4名ですので,相続税は非課税です。
    2.ご主人が先に他界された場合,預金・投資信託は奥様名義ですから,この資産についての相続の問題は起こりません。
    3.奥様が先に他界された場合でご主人も健在の場合,遺言がなければ,奥様の資産について,ご主人が1/2,お子様3名がそれぞれ1/6を法定相続します。民法900条1号。
    4.お子様の内のお一人に遺産を渡したくない場合,お一人に遺産を残さない内容の遺言をすることが出来ます。
    5.ただし,お子様には1/12の遺留分があるので,遺産の1/12について,他の相続人に支払いを求めることが出来ます。
    6.そうなると被相続人亡き後にトラブルが生じるおそれがあるので,これを防止する方法を事前に項jておいたほうが良いでしょう。
    7.その場合,残したくないお子様については,遺留分相当額を生前贈与または遺言で渡すという方法があります。
    8.このあたりの方法については,メールのやり取りだけでは難しいので,直接のご依頼を受け,遺言の作成を含めて受任することになります。
    9.遺言は,公正証書遺言が確実です。公正証書遺言の作成費用を含めて,30万円前後の費用が必要になると思います。お支払時期は,依頼時に着手金として10万円前後,公正証書遺言作成時に20万円前後となります。
    10.なお,遺言は奥様がなされば十分です。

  • 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
    畑中 優宏

    それぞれ回答いたします

    1 貴殿が先に亡くなった場合、すべて奥様名義のようですので、奥様が亡くなった後、それがお子様方に相続されます。奥様が先に亡くなった場合、貴殿とお子様方が相続することになりますが、お子様方に行くような遺産分割協議をすれば、お子様方にわたります。生前贈与もできますが、年間110万円の贈与税の控除額を考慮する必要があります。
    2 お子様には遺留分があります。ですから、そのお子様に相続させない遺言を残しても、遺留分の請求をされる可能性があります。遺留分の放棄は生前でもできるので、それをしてもらう方法はあります。
    3 その相続財産の額でしたら、相続税はかかりません。
    4 相談は、30分5000円と消費税で受けております。その後、受任した場合は、何をするかによって費用は違ってくるので、その際にご説明いたします。

  • 芯鋭法律事務所
    小山 一郎

    質問1                                             妻が先に死亡した場合には、夫が相続放棄をするのが一つの方法です。生前贈与との優劣は費用税金如何によりますが、これは税理士に質問すべき内容です。
    質問2                                             遺言書を作成することです。その子供のあなたへの態度があまりにひどければ家庭裁判所に「相続人の廃除」を申し立てる方法もあります。
    質問3                                             税理士に質問すべきテーマです。
    質問4
    弁護士により費用は異なります。

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