遺産相続放棄後の問題
私は10年ほど前に離婚しましたが主人との間に子供が2人います。
そのうち長男が主人の方に残り、長女は私が引き取りました。
義理の両親とは同居でしたが、離婚の年に義理の母が亡くなり、お父さんも2年前に亡くなりました。
主人は8年ほど前に再婚(長男は嫌がっていました)をし3人の子供をもうけましたが昨年夏に亡くなりました。
自宅(土地、建物)と預金全てを、長男は放棄すると言っております。
娘も同じです。
放棄するのは良いのですが、今後、後妻はまだ小さい3人の子供を抱え生活に困り長男に頼ってきたりされては困るので、なにか文章等(公正証書等)で今後は何があっても関係ないような文章を作成できればした方がいいのかと感じています。
長男は、以前離婚し養育費5万を払っている状況がありこれ以上負担が増えないようにしたいと思っています。
法的なこと詳しいことが分からず、どうしたらいいのか悩んでいます。
宜しくお願い致します。
補足「遺産分割協議書」が後妻より長男あてに送られてきています。
全てを後妻が取得するようになっています。
その内容は、放棄すると本人が言っているので構わないのですが、今後上記に記載した内容が心配です。
-
- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
相続放棄したとしても3人の子供は母違いの兄弟であり、扶養義務は発生します。ただ親子関係と違って余裕があれば扶養するという関係であり、自分の生活に精いっぱいであり他人の扶養は出来ない場合は扶養義務は発生しません。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
-
- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
畑中 優宏
養子縁組しているかどうかによります。
もしご長男と後妻の方が養子縁組していれば、ご長男に後妻の扶養義務がありますから、後妻が困ったら助ける義務があります。その場合、離縁すれば、関係なくなりますから、書面を作るまでもなく助ける義務はなくなります。しかし、養子縁組していなければ、そもそも扶養義務がありませんから、書面を作るまでもなく、助ける義務はありませんから、心配いりません。
- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所