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実子の一人を相続から外す、ということは可能ですか?

私には子どもが3人おります。
主人はもう亡くなっており、私が死ぬときにこの3人の子どものうちの
2人に財産を相続させたいと思っております。
3人とも私の実子ですが、真ん中の子を3年前に勘当し、親子の縁を切った状態です。
しかし、戸籍上は縁を切ることができないので、そのままにしてありますが、このような場合勘当した子には相続させないようにできますか?

  • さんよう司法オフィス
    岩本 美智雄

    遺言書を作成されてください。

    遺言書に、おふたりの子供さんだけに相続させる旨を書き記してください。
    更には勘当の内容にもよりますが、相続させたくない子供さんは法的にも相続権がない場合が考えられます。

    専門家にご相談ください。

  • わたなべ司法書士事務所
    渡邉 安俊

    可能な場合があります

     勘当された ということは ソレ相応の理由が有ることかと思います。

     その 「ソレ相応の理由」次第で 相続から「廃除」という手続が可能かと思われます


  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    虐待したとか特別の状況があれば廃除することができますがそうでない場合以外はできません。公正証書遺言で2人の息子に行くような遺言はできますが、その場合でも残された息子さんの遺留分減殺請求まで奪うことはできません。ただするしないは息子さんのじゆうでありますから、とりあえずは2人の息子だけに相続させる公正証書遺言をしたらどうでしょうか。

  • 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
    畑中 優宏

    難しいです。

    その子以外の2人に相続させる、という内容の遺言を作っておくことは可能です。ただし、遺留分がありますから、そのような遺言を作っても、6分の1の権利は残ります。その請求をされれば、支払わざるを得ません。法律上、実子との親子関係を断ち切ることはできませんので、完全に排除することは難しいのです。

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