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相続分割、父母の死後、兄夫婦だけにで介護を押し付けてきた弟妹が、介護費用の明細を10日間以内に提出しない場合は調停に持ち込むと。「10日間」を守らなければ法的にいけないのでしょうか。

(父の代行で娘が相談致します。
)相続分割に際し、長男である父に、亡くなった祖父母(父の父母)の介護にかかった(10年以上分の)費用の明細提出を求める父の弟妹(4名)。
その期限が10間と主張。1か月は必要だとこちらが主張しても、10日過ぎれば調停に持ち込むと脅す文言。
「10日間」に法的根拠があるのでしょうか。
また、期限を守らなければ調停に持ち込む権利が弟妹側にあるのでしょうか?(「10日後」は今から5日後です。
)また、祖父が死亡(8年前)する数年前に(*祖母は今年7月に死亡)、ほとんど役に立たない土地を弟妹4人で相続しました。
(父は長男で、約25年前から祖父母と同居し、その土地と家を相続済)。
4人はその土地に不満。
しかもその土地相続の申し出を、祖父に頼まれて父が電話をしたため(祖父が横にいる状態で)、4人は「兄貴が押し付けた」と主張。そして、弟が相続した土地が、父の住む家に近かったため「遠くから草抜きに来るのも大変だろうから、自分が「宅地」から「農地」に変更して、畑にして世話をしてやろうか」との話に、当時は了解した弟も、今になって「兄が勝手に土地を使用」と主張。口約束だけで記録がありません。
このような場合、その土地を引き取ってくれ言われた場合、主張が通ることがあるのでしょうか?以上2点、よろしくお願い致します。

  • さんよう司法オフィス
    岩本 美智雄

    調停の場で話し合われてはいかがでしょうか。

    調停での話合いは、申立てた側に有利というわけではありません。
    しかるべき主張を調停の場で申出られるべきです。

    そのことは調停条項として確定しますので、有利な面があります。

  • 加塚法律事務所
    加塚 裕師

    相手方の言う「10日間」に法的な拘束力はありません。また過去に相続した土地を引き取って欲しいと言われたとしても、それに応ずる義務はありません。

    相手方が一方的に定めた期間を遵守しなかったとしても、それによって何らかの法的なペナルティが科せられることはありません。ただし、各相続人は相続開始後はいつでも遺産分割についての調停を申し立てることはできますので、現実に調停を申し立てられることはありえますが、調停を申し立てられたとしても、そのこと自体はペナルティではありません。
    また過去に相続した土地について、引き取ってくれと言われた場合、そのことは贈与あるいは売買の申し入れと理解できますが、いずれにしてもその実現には双方の合意が必要であり、一方当事者の意思のみで実現できるものでありません。当然、拒否することも可能です。

  • 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
    畑中 優宏

    法的根拠はありません。

    10日間に法的根拠はありません。ただ、調停を起こすのは相続人の自由ですから、起こす権利はあるといえます。土地を引き取ってくれと言われても、応じる義務はありません。いろいろな問題がありそうですから、いっそのこと調停で話し合った方がお父様にとってもいいかもしれません。

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