離婚した元夫が亡くなり息子が相続人となりました。
10月4日に亡くなったと連絡があり、息子1人(13才)です。
亡くなった元夫側には母親、兄弟が5人がいますが、相続人は息子なのに、未だに話し合うことに応じません。
借金もあると聞いていますが、どこにいくらあるのかわかりません。
家裁で話し合うことになると言ってきましたが、相続の問題で家裁で話し合うことなんかできるのでしょうか?
また、借金の金額によっては相続放棄をしなければなりませんが、期限は大丈夫でしょうか?
宜しくお願いします。
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- 加塚法律事務所
加塚 裕師
相続人は息子さんだけですので家裁で話し合いをする必要はないと思います。また相続放棄の熟慮期間は3ヶ月ですが、この期間は裁判所に申請して延長してもらうことができます。
まず元夫の相続人については、配偶者がいないため第1順位の相続人として子である息子さんが単独で相続人になります。この場合、元夫の母親や兄弟は相続人となりません。家裁で話し合うというのは、複数の相続人がいる場合に行う遺産分割協議のことと思われますが、相続人が一人である以上遺産分割の問題は生じません。もっとも遺産の額より借金の方が多い場合には相続放棄を検討する必要があり、その場合の検討期間(熟慮期間)は相続開始を知ったときから3ヶ月です。もっとも、この期間内に資産・夫妻の調査が完了しそうにない場合には、裁判所に申請して熟慮期間の延長を求めることができます。また、資産や負債の内容が複雑で判断が難しい場合には、相続財産の限度でのみ債務を承認するという限定承認という方法もあります。
- 加塚法律事務所
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- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
畑中 優宏
強く交渉を。
相続人は、息子さんだけということですよね。だとすれば、通常は家裁で調停になることはありません。ただ、自筆証書遺言がありその検認手続きが必要な場合、家裁の手続きが必要となります。何の手続きなのか、問いただしてはいかがでしょうか。また、相続放棄は、相続人が相続人となったこと、および借金の方が多いことを知ったときから3ヶ月以内にできます。ですから、それは大丈夫だと思います。
- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
相続人は息子1人で貴殿は息子の親権者であり、相続人ではありませんから利益相反の問題も起きません。プラス財産マイナス財産がいくらかを検討したうえで相続承認をするか放棄するか限定承認の手続きをした方がよいでしょう。又離婚した夫と側の家と一切かかわりたくないなら相続放棄も考ええられます。なお相続放棄は家裁に届けるだけであり、家裁の話し合いの問題ではありません。
- 司法書士行政書士 児玉事務所