母が私を受取人にしていた生命保険と入院給付金を兄に請求されました
先日母が亡くなりました。
母の介護をしていた私に感謝したいと保険の受取人を私にしてくれました。
兄には言わなくて良いというので内緒にしてました。
母が亡くなる前に2回入院給付金を受取、亡くなってから死亡保険金と残りの入院給付金を受け取りました。
生前は私が世話をして、兄は連絡ひとつなかったです。
亡くなってからは兄が葬儀やら年金、介護保険の手続きをしました。
その時に母の通帳も持っていき、今後はお金は全て自分が管理すると言いました。
今まで母の事は私に任せ虫のいい話です。
私は母が残した保険で納得しようと思っていましたが、それまでよこせとはあんまりです。
親の財産は平等だそうです。
通帳のお金のことを聞くと今後法事でいるからというばかりです。
納得できません。
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- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
畑中 優宏
拒否しては。
受取人があなたと指定されていたのですから、あなたが受領するものです。葬儀費用等を分担する必要があると思いますが、預貯金が残っているようですし、それはきちんと分割すべきですから、そこから必要な経費も支出するよう協議した方がよいでしょう。むしろ口座の残高をきちんと確認すべきです。
- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
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- 加塚法律事務所
加塚 裕師
保険金についての請求には応ずる必要はないと思います。
受取人が指定された生命保険契約に基づく保険金は、受取人固有の財産であって、相続財産には含まれませんので、保険金についての兄の請求には応ずる必要はないと思います。通帳のお金、すなわち預貯金については、いわゆる可分債権として相続開始により当然に法定相続分に基づいて分割されることになりますので、法定相続分に基づく権利主張は可能です。
- 加塚法律事務所
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- 坂口司法書士事務所
坂口 誓哉
原則として生命保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産です
原則として生命保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産となるため、遺産分割の対象にはなりません。
保険は受取人を指定した場合、他人のための保険契約だからです。
葬儀費用については亡くなった後に発生したものですから、その金額や負担については当事者全員が話し合って納得(合意)できなければ民事訴訟などの方法で解決をはかるものとなります。
遺産をどのように分けるかについても、話合いを行って決めることができれば(遺産分割協議が調えば)それに従うことになりますが、上に書いたように生命保険金は原則として遺産には含まれません。
それぞれの事情などもあるとは思いますが、話合いがまとまりそうにないと思われるのでしたら遺産分割調停を申し立てるのもひとつの手段です。
もしも調停を考えていらっしゃるのであれば、調停や以後の手続きについてはお近くの司法書士または弁護士にご相談されるのがよいと考えます。 - 坂口司法書士事務所
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
死亡保険金の受け取りは相続財産とは別個のものです。保険金は貴殿がそのままもらえばいいと思いますが、それに対して兄は特別受益があったのであるから相続分は減少する旨主張するともいますが気ではsれに対しては母の扶養を主張すればいいと思います。母の通帳は相続財産ですから兄1人で管理は出来ませんからはっきり主張すればいいと思います。
- 司法書士行政書士 児玉事務所