相続放棄の必要性について、教えてください。
被相続人(母親の兄)相続人(私の母親、他3人)私の母親に遺言が残されていて、先日、検認が済み、証明書を発行してもらい、数日の内に法務局で相続登記を行う予定です。
ただ、同時期に、相続人の1人が、相続放棄をしたいと言っています。
どのような理由で放棄したいのか不明ですが、このようなケースでは放棄をする意味はないと思っていますが、この認識は正しいでしょうか(母親に土地の名義が変われば、相続人ではなくなるため)?
ちなみに、相続する財産は、土地しかありません。
よろしくお願いします。
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- さんよう司法オフィス
岩本 美智雄
お母様への遺言の内容は、どのようなものでしたか?
お母様が全ての財産を相続して登記する意思があるのであれは、他の相続人は
放棄する必要はないものと思われます。
しかし、他にも負の遺産がある可能性や、お母様が遺贈を拒否した場合のことを
考えるなら、放棄にもそれなりの理由があることになります。 - さんよう司法オフィス
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- 加塚法律事務所
加塚 裕師
顕在化していない債務の弁済責任のリスクを回避するという意味はあると思われます。
一般的に遺言書等により自己が遺産を取得しない場合には、重ねて相続放棄をする実益は乏しいと思われます。しかしながら、相続財産には不動産、預貯金等のプラスの財産だけではなく、借金等のマイナスの財産もありますので、そのような借金等の弁済責任を免れるためには相続放棄が必要であり、その点では意味があります。さらに補足すれば、一見したところ、被相続人には借金(債務)がないと思われる場合であっても、誰かの借金について保証人になっているというような場合が考えられ、その場合借主が返済不能となって初めて保証人の責任が顕在化し、保証人の相続人に債務の弁済が求められるケースも考えられます。
そのように考えると、自己が遺産を取得しない場合であっても、予期せぬ債務の承継というリスクの回避のため相続放棄をなす実益は否定しえないと思われます。 - 加塚法律事務所
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
相続の場合は債務も含まれますから、債務を負担したくないということで相続放棄することもあります。又債務がなかったとしても火相続人とのつながりがほとんどないかきうすの場合は一切かかわりたくないということで放棄する場合もあり得ます。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 永田翔綜合事務所
永田 翔
まったく意味がないわけでもありません
質問者様の書かれている内容を元に判断いたしますと、確かに相続放棄をするメリットはないように思えます。
しかし、万が一、被相続人の方に借金があったことが後日判明した場合などは、相続人全員に支払義務が発生することになりますので、今回「相続放棄をしたい」とおっしゃっている方もその"万が一"を心配しておられる可能性があります。
あとは単純に心情的な理由から相続放棄をされる方もいらっしゃいます(被相続人の方と疎遠であったり、生前に仲が悪かった場合など、相続人になんてなりたくないという方がおられます)。
それから、「財産を受け取らない」という意味で「相続放棄」するという言い回しを使う方も中にはいらっしゃいますね(法律的な意味での相続放棄手続ではなく)。
以上、ご参考になりましたら幸いです。 - 永田翔綜合事務所