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田舎の不動産(家屋、山林、田畑)の相続が負担な場合、すべてを相続放棄するしかないのでしょうか

父は81歳で健在です。
母は80歳(認知症、要介護1です)、父の財産は、自宅+預貯金+父の実家である田舎の不動産(家屋、山林、田畑)です。
自宅と預貯金足して数千万です。
子供は遠方に嫁いだ私(子供なし)と、姉がいましたが一昨年急死しました。
姉には2人の子供(未成年)がいます。
私も、孫たちも田舎の家を継ぐことはできません。
自宅と田舎は高速を使い1時間半くらいの場所にあり、父はこの年になるまで、田舎の実家の跡継ぎを残したいと考え、管理、維持にかなりのお金をつぎ込み、時間をかけてずっと行き来をし、管理してきました。
先祖のお墓もあります。
が、親戚も次々亡くなり、跡継ぎもみつからず、最近、やっと処分するしかないかと思い始めたようです。
しかし、あちこち聞いて回りましたが、引き取り手がなかなかみつかりません。
市への寄付も受け付けてもらえませんでした。
家屋、山林、田畑となると難しいようです。
今まで、父が一生懸命守ってきたものですからたいへんつらいのですが相続放棄しかないのでしょうか。
今後なんの見通しもないまま、ずっと草刈など諸々の管理をしていくのは、遠方に住んでる私にとっては負担に感じてしまうのですが・・・。
こういったケースで相続放棄することはあるのでしょうか?
父が元気なうちに何か対策はあるでしょうか?
放棄して、父が築いてきたものまで失うのは申し訳なく思います。
この先、田舎の不動産がこのままの状態だった場合、父が遺言書で私に田舎の不動産、孫にその他のものを相続させるとした場合、私だけ放棄することはできるのでしょうか?
まず、高齢の父がもう田舎を行き来をすることなくのんびり過ごしてほしいのが第一の願いです。
このことを考えるのが私一人になって、少々精神的に参っています。
すべてがうまくいく方法はないのかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。

  • 坂口司法書士事務所
    坂口 誓哉

    お父様の意思を尊重する必要があります

     管理維持にお金と時間をつぎこんでいるというお話しですので、処分したいという強い意思を持ちづらいでしょうし、お父様が処分したくないと考えていらっしゃるうちは、対策が難しいと思います。
     仮に認知症を患い成年後見制度を利用するにしても、ご本人の意思を尊重することになるため、また御実家ということから居住用不動産に該当することになり、家庭裁判所の許可を必要とすることも踏まえると、やはり処分は厳しいと考えられます。

    【処分意思が明確な場合】
     仮にお父様が処分するつもりがあるのであれば、田舎のお知り合いの方などへ譲るという方法が挙げられます。
     生前に譲ることが難しい場合は、遺言書をもって「遺贈」という形もとることができますが、当然遺言を遺されるのはお父様ですからその意思に介入することのないようにお気を付け下さい。
    (処分の方法によっては贈与税等がかかる可能性があることにご留意ください)

     また地域差はありますがハウスメーカー等へまるごと売却する方法も考えられます。

    【亡くなって遺言書もない場合】
     もし遺言がない場合は、基本的に相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。その際、田舎の不動産の処分をどうするのかについても話合い、維持管理費用などを行う方に対して相続財産である預貯金分を相続させるという方法が考えられます。
     ただし、未成年者については特別代理人を選任する必要があります。相続の時点で未成年か否かにご注意ください。

    【相続放棄について】
     相続放棄は家庭裁判所へ申述する必要があるのですが、お父様がご存命中事前に行えません。遺言の内容を確認してから相続放棄を検討されてみてはどうでしょうか。
    (3か月以内に申し立てる必要があることにご注意ください)
     放棄ということは預貯金等についても権利を失うということも意味しますので、相続が発生したときに総合的に考えた方がいいかと思います。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    相続放棄は出来ます。しかし生前の放棄は遺留分放棄い以外は出来ません。又相続放棄するとなると預金も取得できなくなります。姉様の子供は未成年ですから姉様の詩人が法定代理人となってすることになりますが、利益相反行為ですから特別代理人を立てることになります。

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