遺言状を自分で作成する方法
現在50代の主婦です。
祖父の遺産を相続したので、今後の事を考えて遺言状を作成しようと思っています。
PCで遺言状を作成しようと友人に相談したのですが、友人から「PCで遺言状を作成しても無効になるから意味がない」と言われました。
本当に全くなんの効力もないのでしょうか?自分で遺言状を作成するにはどうしたらいいですか?
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- 太田司法書士事務所
太田 亮介
遺言書の作成について
遺言書は、民法上作成方式が定められています(民法第960条以下)。
第三者の関与なく、自分で作成したい場合は自筆証書遺言が該当すると思いますが、その場合は全文、日付、氏名を自書し、押印をしなければならないと定められているため、PCで作成しても、無効となります。
身体上の理由で自書できないといった場合は、他の方法をとることができますが、その場合は第三者(公証人等)の関与が不可欠です。 - 太田司法書士事務所
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
自筆遺言書は手書きで日付を入れることがひつようです。パソコンはじめタイプによる自筆遺言は認められていません。そして封をしたうえでどこか秘密のところに保管しておくのが通常です。死亡後家庭裁判所において遺言者本人の筆跡かどうかの検認を受けることになります。そういう手続きが面倒であれば公正証書遺言を勧めます。印鑑証明書と成人の証人2名をつけて公証役場において公正証書遺言を作成します。成人の証人は専門家である必要はありませんが、秘密を保持するには費用はかかったとしても専門家に頼んだ方がよいでしょう。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 坂口司法書士事務所
坂口 誓哉
自筆で遺される場合は全文自筆+署名捺印が要件となります
ご相談内容からご自身で作成されるおつもりと判断いたします。
1.遺言書の要件
この場合は、全文自筆(PCではいけません)、署名、捺印が要件となります。
仮にPCで作成されても、その遺言書は法的に意味をなしません。
(覚書として相続人となるであろう方々に遺すことは可能ですが)
ちなみに遺言書は大きく自筆と公正証書があります。
後者に関しては公証役場での手続きとなり、証人を2人たてる、費用がかかるなどの違いがありますので、こちらで作成されるのであれば司法書士や弁護士に相談された方がいいかと思います。
2.遺言書の内容
【誰に】【何を】【相続させる】のかが大事になります。
・不動産であれば登記事項証明書(登記簿謄本)の表題部に記載されている内容
・預貯金であれば金融機関名・支店・口座番号・預貯金の種類
その他財産についても同様に、財産を特定できるように記載する必要があります。
また、相続人とはならない方へも財産を「遺贈」という形で遺すことは可能です。
3.留意点
相続人は「遺留分」という権利を持っています。
仮に遺言書で全財産を誰か一人(仮にAさん)に相続させたとしても、他の相続人(Bさん)がAさんに対して「遺留分を侵害している」と主張したとき、侵害している分についてAさんはBさんへ財産を譲らなければならなくなります。 - 坂口司法書士事務所
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- 岡村法律事務所
岡村 茂樹
自筆証書遺言(民法968条)に則って遺言書を作成されると良いでしょう。
1.民法968条1項本文を見てください。「その全文,日付及び氏名を自署」とあります。PCつまりワープロ文書では駄目ということですね。
2.誰に,どの財産を相続により取得させるかを明記することが大切です。「誰に」ということですが,「遺言者との身分関係,住所,氏名,生年月日」を書いておくと確実です。「どの財産を」ということですが,不動産であれば,「不動産登記簿謄本の記載を正確に転記」しておくと確実です。預貯金であれば,「金融機関名,支店名,預金の種類」を記載しておくと確実です。ただし,どなたかお一人に全財産を相続により取得させる場合は,「・・・に,不動産,預貯金を含むすべての財産を相続させる」とすれば足ります。
3.作成日付,署名と捺印は忘れないでください。捺印ですが,印影が薄くなってしまうおそれのあるシャチハタ印は避けてください。 - 岡村法律事務所