相続が居住している不動産だけの分割方法は?
よろしくお願いいたします。
相続する不動産が2つありそれぞれに相続人が居住しています。
特別寄与分等はありません。
私の住む家屋は老朽化が激しく築年数もかなりのものです。
また坪数や坪単価等でもう一方の不動産との価値が5倍くらい違います。
差がありすぎて、代償分割を希望しているのですが、なかなか進みません。
相手方は代償を払わなければならない事は分かっている様ですがやはり大きな金額となるので、頭を抱えています。
話し合いをしていると、住み家を追い出すようでこちらが非情のような発言もあり萎えてしまうのですが、こちらも住み家が無くなるので譲るほどの余裕はなく、正直権利分は相続したいと思っております。
色々な専門分野に相談もしたのですが調停しかないと言われてしまいます。
しかし唯一身内ですし、出来れば避けたいと思っています。
とにかく、ダラダラと先延ばしにされて3年が経ってしまいこちらも何とか少しでも進める方法を模索しております。
最終的には調停だと思いますが、その前に何らかの効果のある方法等はないのでしょうか?
例えば内容証明とか公正役場とかどうなのでしょうか?
何か良い方法がありましたらご助力をお願い致します。
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- 富士見坂法律事務所
井上 義之
相手方への提案内容を工夫してみるのはいかがでしょうか。
調停をする前に何か効果的な方法はないか、とのことですが、法的な権利状況や審判となった場合最終的に家を失う可能性もあることなどを相手方に説明した上、代償金の支払方法などにつき現実的な落としどころを提案してみるのはいかがでしょうか。
(ご自身での交渉が困難な場合は専門家に対応を依頼するのが良いと思います。)
それでも相手方が合意しない場合は調停・審判を利用せざるを得ないと思われます。 -
- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
まず貴殿の印鑑証明書と実印を押した分割協議書ないし特別受益証明書を出さない限り相手方は勝手に相続登記は出ません。そして話し合いがまとまらない限りは調停手続きを取らざるを得ないと思います。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 坂口司法書士事務所
坂口 誓哉
遺産分割を公正証書化するというのはどうでしょうか
お話合いの中で代償額が大きすぎて困っているけれども、調停などは利用したくないということですね。
遺産分割を公正証書化するというのはどうでしょうか。
代償については分割払いとすることによって、相手方の負担が減ることになります。
また、公正証書は金銭などの給付条項については債務名義といって裁判などの手続きを経ることなく強制執行手続きを行うことができます。
相手方との話合いに決着がつかない場合は調停手続きを利用することになるとは思いますが、まず当事者間で代償を分割払いにすることを提案し、それを公正証書化してみてはどうでしょうか。 - 坂口司法書士事務所