父の死亡保険金と入院給付金を受け取りましたが、父には借金もありました。
先日父が亡くなり、死亡保険金と未請求分の入院給付金を受け取りました。
父には借金があり、相続放棄することにしたのですが死亡保険金も、相続税の対象になるのでしょうか?受け取ってしまった私に父の借金を背負う義務が発生してしまうのでしょうか?このまま相続放棄手続きは可能ですか?
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
死亡保険金を受けっと立としても、相続財産取得には該当しませんから相続放棄は可能です。よく赤字会社の場合でも万が一自分に事故が起きた場合に家族に負担かけないように死亡保険をつける場合はよくあることです。
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