父の相続放棄について質問です
先日父が他界し、母と姉と3人で相続放棄の手続きを実施しようと考えております。
そこで、2点質問があります。
1点目として、父親が抱えている債務が、どこにどれだけあるか不明で、誰も整理ができておりません。
(借入金、個人商店の買掛金等)相続放棄にあたり、問題になりませんでしょうか。
2点目として、色々と情報を確認したところ、相続放棄の手続きをするにあたり、「財産の処分」を実施すると、相続放棄する権利を失うという記載がありました。
父親のプラス財産として、不動産はないのですが、自動車と個人商店内の商品(洋服の生地等)があります。
自動車は月極めの駐車場に停めており、個人商店内の商品は賃借りしている店の中にあります。
相続放棄をした場合、これらの動産はどのように管理をすればよいでしょうか。
自動車は相続財産にあたると思いますが、個人商店店内の商品は相続財産にあたりますでしょうか。
また、これらはいつまで保持・管理する必要がありますでしょうか。
保持・管理にも費用がかかるため、気になっております。
よろしくお願いいたします。
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
自己の財産と同じように管理すればいいでしょう。車はある程度乗らないとバッテリーやエンジンによくないでしょうから車の価値を維持するために車を使用してもそれは問題にならないでしょう。洋服生地もほっておけば虫が食うなどの害が生ずるでしょう。それを防ぐために処分してその代金を保管しておけば問題はおこらねいでしょう。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 南木法律事務所
南木 道雄
動産は、自分の所有物と同じような注意義務で保管してください。
あとは財産管理人の選任が必要と思います。残された動産は、自分の所有物と同じ程度の注意義務で保管してください。逆に言いますと、他人の預かり品を大事に保管するほどの注意義務はありません。
そして家庭裁判所に財産管理人の選任を申立して、選任された管理人に引き継ぐまで保管を要します。保管費用は遺産の負担となります。ですから、いったん負担した駐車場代もあとで戻るかもしれません(管理人の判断によりますが)。 - 南木法律事務所
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- 今枝仁法律事務所
今枝 仁
相続放棄と相続財産管理人
相続放棄をしていれば、債務に何があろうと、債務を相続することはありません。
相続財産の管理に困るようであれば、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることができます。
下手に管理すると、相続の単純承認をしたことになってしまう可能性があります。 - 今枝仁法律事務所