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両親亡きあと両親名義の土地の相続権は兄にしかない?

ニ十年前私と弟と両親で住んでいた家を壊してその土地を担保に兄一家が二世帯住宅を建て同居していました。
その後両親が病気で他界し、亡くなるまでの両親の介護も入院や介護費用も二世帯分の水道光熱費もずっと私と弟で払っていて今も二世帯分の水道光熱費を払わされています。
母が生前やはり二世帯分の水道光熱費を払うのにやりきれなくなってした借金も私が払っています。
兄は両親名義の今住んでいるこの土地も自分と自分の子供達がすべて相続するものだと思っているのですが、私や弟に何の相続権もないのでしょうか?
ちなみに土地の税金は兄が払っています。

  • 永田翔綜合事務所
    永田 翔

    あなたにも相続権はあります。

    土地がご両親(またはそのいずれか片方)の名義であるとすれば、相談者様や弟様にも当然に相続権はあります。
    登記簿上どなたが所有者であるかお分かりにならなければ、こちらで調査することも可能ですのでお気軽にご相談下さい。

  • おがわ町総合法務事務所
    達脇 清将

    お父様の相続財産及びお母様の相続財産につき、それぞれ、貴殿と弟さんにも相続分があります。

    こんにちは。埼玉県比企郡小川町で司法書士をしている達脇と申します。
    ご相談内容からすると、ご両親の子は貴殿を含めて3名ということになります。
    結論から申しますと、貴殿、お兄様、弟さんの3人が、それぞれ3分の1の法定相続分を有しています。
    もう少し細かく言いますと、まず、ご両親のいずれか一方(仮にお父様)がお亡くなりになった際、
    お母様(仮定)が2分の1を相続し、3人兄弟でそれぞれ6分の1を相続しており、
    その後、お母様(仮定)がお亡くなりになった際、
    お父様(仮定)からお母様(仮定)が相続した財産とお母様独自の財産を足したものがお母様の相続財産となり、その相続財産につき、3人兄弟がそれぞれ3分の1ずつ相続する、ということになります。
    従って、現状、土地については、貴殿、お兄様、弟さんの3人がそれぞれ3分の1ずつの所有権を有している、ということになります。
    この相続分を変えるには、3人で遺産分割協議をすることになりますが、していなければ、
    貴殿には3分の1の相続分がある、ということになるのです。
    また、これまで、貴殿がご負担になったご両親に係る入院費用・介護費用・光熱費等については、
    相続とは無縁の出費であり、負担した分の3分の1をお兄様に請求することができますが、
    時効の問題もありますので、それは時期によります。
    固定資産税についても同様に、現状、3分の1ずつの所有権を御兄弟で有しているわけですから、
    逆にお兄様に、これまで支払った固定資産税の3分の1を貴殿に支払うよう請求する権利があります。
    それら諸々の出費を鑑み、共同相続人たる3人の御兄弟で、相続分につき、分割協議をするか、
    出費についてはお互い不問に伏し、
    3分の1ずつでスッパリ相続する旨の相続登記をするか(登記は司法書士の領分です。間違って行政書士に依頼しないようにご注意下さい)、
    あるいは不動産につきお兄様に相続させるが、そのかわりとして金員等については貴殿と弟さんが相続する(これを代償分割といいます)旨の遺産分割協議をするか、
    ざっくり、上記のいずれかを選択することになるでしょう。
    いずれにせよ、お近くの司法書士事務所にご相談いただくのがベストだと思います。
    最後に、繰り返しになりますが、貴殿には、相続する権利があります。
    頑張ってください!

  • ゆりの木法律事務所
    森谷 和馬

    土地の法定相続分として、兄弟3人がそれぞれ3分の1ずつの権利を持っています。お兄さんが独占することはありません。両親の他の遺産も含めて遺産分割協議をすることになります。

    土地の相続の問題と、両親に対する介護や費用の支出については、区別して考える必要があります。
    土地は両親の共有名義で、持分は平等つまり2分の1ずつ、両親の遺言なしという前提で説明します。
    両親のどちらが先に亡くなったのかは不明ですが、その順序は以下の説明に影響しません。
    まず、両親のどちらかが亡くなった時点で、2分の1の所有権は残った配偶者に4分の1、子供3人にそれぞれ12分の1が相続されます。残った配偶者(父か母)の共有持分は2分の1+4分の1ですから、合計4分の3となります。
    両親のうちもう一人が亡くなると、その共有持分が子供3人に相続されます。つまり、子供一人分は12分の1+4分の1=12分の4=3分の1となります。
    従って、お兄さんが当然に土地の全部を相続することはありませんが、兄弟による遺産分割協議をして、これを変更することは可能です。
    建物はお兄さんが建てたということは、建物の所有名義はお兄さんということでしょうか。
    建築した時点で、土地の所有者である両親とお兄さんとは、この土地を使用するという合意をしたことになります。土地の使用料については、両親も二世帯住宅に住むという利益を受けることから、お兄さんが固定資産税を払う程度で済ませていたと思われます。
    今後、兄弟による遺産分割協議を行なうことになりますが、この土地には今もお兄さん家族が住んでいるので、土地の所有権は全てお兄さんが取得することにして、その代わりにあなたと弟さんに対して代償金を払うという解決が一般的です。
    なお、遺産分割協議の中で、あなたや弟さんは、両親に対する「寄与分」を主張できるかも知れません。あなたや弟さんに寄与分ありと認められれば、法定相続分(3分の1)よりも多めに遺産を受け取ることができます。但し、寄与分を主張するには、それなりの裏付け資料が必要です。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    相続権は対等に3分の1あります。お兄さんの方は土地の税金を払ったと主張しますが、入院介護光熱費の支払いで同じように寄与分があるはずです。税金を払ったというだけで寄与分を主張して単独所有の主張は出来ません。公正証書の遺言ない限り、実印と印鑑証明書を渡さない限り兄さまの単独所有になることはありません。分割協議で話し合って決めるべき問題です。

  • 原法律事務所
    原 恒徳

    両親名義の土地の相続権は,原則として兄弟に平等にあります。

    たとえ,兄が土地の固定資産税を払っていたとしても,相続権は兄弟平等です。
    但し,両親が兄にその土地を相続させる旨の遺言を書いていたときは兄が相続します。その場合,弟には6分の1の遺留分が侵害されたときに限り,1年以内に遺留分減殺請求ができます。

  • 山田司法書士事務所
    山田 剛

    子供全員に相続権が認められています。

    民法では,子供全員に相続権が認められています。
    したがって,まず,ご兄弟全員で遺産をどのように分割するかについて,話合いをする必要があります。
    どうしても話ができない,あるいは話がまとまらない場合には,家庭裁判所の調停手続きを利用されてはいかがでしょうか。

  • 坂口司法書士事務所
    坂口 誓哉

    相続権と(土地の)税金の支払は別であり、相続権はあります。

     法定相続分(法律で定められた相続分)はそれぞれ3分の1ずつです。(ご相談の文面より3人兄弟であると仮定しています)。

     名義人の一人であるお母様が亡くなられた際に、土地の税金を誰が支払うのかという問い合わせによりお兄様が支払うことになったと考えられますが、土地の公租公課を支払っていることと、相続分は別概念です。

     相続人全員による遺産分割協議を行った結果、お兄様がその土地を取得するという合意があれば別ですが、遺言がない限り遺産分割協議を経ることなくお兄様単独所有になるという法的な根拠はありません。

     お母様が借金については契約書を見ないことには判断できかねますが、一度相続財産(資産だけでなく借金等の債務を含みます)を整理した上で遺産分割協議を行うことをおすすめします。

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