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不動産の相続について

不動産の登記が弟と母の半分半分になっており、いずれ母が亡くなったら相続により弟が4分の3、私が4分の1になると思うのですが(父は既に他界)、弟の合意の上、いずれ全て私の名義にしたいと思います。
その場合、私は弟から4分の3を買い取ることになるのでしょうか?
贈与ということもできるのでしょうか?
その場合かかってくる税金なども教えて下さい。

  • リアルバリュー法律事務所
    梅村 正和

    法律上は売買でも贈与でも構わないが、贈与の場合の贈与税は高い

    売買の際の不動産取得税は税率が3~4%ですが、
    贈与の場合、不動産取得税のほかにも贈与税がかかり贈与税は最低で10%、
    贈与物の価額が1000万円を超える場合の税率は50%と
    110万円までは基礎控除されますが、それでも相当に高くなります。
    もっとも、贈与の場合は売買と違って代金を払わないので
    いくらで不動産を買うのかということによっても売買が得か、贈与が得かは変わってきます。
    固定資産税や登記のための登録免許税などは売買と贈与とで変わりはありません。
    具体的な税金の額は不動産の評価額によります。
    不動産取得税は市町村の固定資産税評価額が基準となりますが、贈与税は国税庁の相続税路線価が基準となるので不動産の評価額は全く同じになりませんが、
    固定資産税評価額は概ね時価(国土交通省の地価公示価格)の7割、相続税路線価による評価は概ね時価(国土交通省の地価公示価格)の8割です。

  • くすのき司法書士事務所
    金子 正行

    不動産の相続登記手続と登記にまつわる一般的な税金について

    将来的に、不動産名義をあなたの単有になさるには、下記のような方法があります。
    1.母の相続が発生したとき、不動産(母の持ち分2分の1)については、あなたを相続人とする遺産分割協議を相続人全員で行い、当該不動産の相続登記を行う。
    2.上記1.の登記が完了すれば、不動産の名義は、あなたと弟で各々2分の1ずつとなります。
    3.次に、あなたが、弟から持ち分2分の1の譲渡を受けるには、一般的に売買や贈与の方法が考えられますが、売買と贈与では下記のような税金の違いがあります。具体的な金額算定は、不動産の評価額、路線価、売買市場価格を調査する必要があります。
    ・売買の場合は、弟に対し、不動産譲渡所得税が課されます。但し、不動産の購入価格よりも低い金額で売却されるときは、結果的に課税されません。
    ・贈与の場合は、贈与を受けるあなたに対し、贈与税が課されることがあります。
    ・売買、贈与いずれの場合でも、①登録免許税(所有権移転登記申請時に法務局に納めます。)と②不動産取得税(登記完了後、県税として納めます。)が課されます。
     登録免許税は、土地の所有権移転登記を行うときは、売買にするか贈与にするかで税率が異なります。不動産取得税は、不動産を取得するあなたに対して課税されます。

    以上が、登記手続とそれに伴って発生する税金の種類のあらましです。
    母の相続登記のときに、母の持ち分を弟が相続するのか、あなたが相続するのかによって、弟からあなたに対して所有権移転を行う持ち分が異なってき、そして税金の多寡に影響いたしますのでご注意ください。

  • 司法書士 原真由美事務所
    原 真由美

    お母様の2分の1の持分と、弟さんの2分の1の持分では扱いが異なります。

    お母様がお亡くなりになれば、お母様の現在の持分2分の1を弟さんと、ご相談者様が各4分の1づつ法定相続分として法律上は持ちますが、相続登記をする前に弟さんと話し合いがつくのであれば、お母様の持分の2分の1は直接ご相談者様に「相続登記」で移転できます。その場合の税金は相続税になると思います。また、登記にかかる登録免許税も「相続」扱いですので、後日、遺産分割や贈与、売買などを原因として移転するより随分安いはずです。ただ、現在弟さんが持っている2分の1の持分をご相談者様に移転することについては贈与もしくは売買になると思います。贈与の場合はもらった側が、売買の場合は売った側も買った側も一定の税金が発生すると思いますが、税金については税理士さんにお尋ねください。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    母親の不動さん相続分は相続分はすべて貴殿が相続するとすれば、母親が亡くなられたときに貴殿が2分の1弟さんが2分の1ということになり贈与の問題はおこりません。弟の持ち分を取得するには金銭の動きがなければ贈与ということになりますがぞ贈与税は発生します。贈与税を節約したいなら基礎控除額は金110万円ですから何年かに分けてぶんかつしてぞうよするのも1つの方法です。

  • さんよう司法オフィス
    岩本 美智雄

    買取も贈与もできますが、

    お母様がお亡くなりになった場合、法定相続分を相続することになれば、持分割合は、
    仰る通りの割合になります。
    しかし、その四分の三を買い取るか、贈与を受けるか、いずれにしても相続とは別の原因で動かす場合は、税金面での負担が大きくなります。
    そこで、今回の場合場合、お母様に遺言を書いていただいて、相続によりお母様持分をすべて相談者様が相続することにするか、あるいは弟様との遺産分割協議により相談者様が相続するか、検討されてください。
    そうすれば、後日の問題は、もともと弟様の持分である不動産の半分についてだけになりますので、税負担は軽くなります。

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