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相続人 > 死亡

相続分不存在証明の有効性について

かなり古い先祖名義の土地を相続登記するにあたり、遺産分割協議書を作成せずに、相続しない人には「相続分不存在証明」をもらっていました。
しかし、その中で登記前に亡くなってしまった方がいました。
この場合、その証明書は有効か、無効か。
また、無効の場合はさらに、その亡くなった方の相続人(子)と新たに遺産分割協議又は相続分不存在証明をもらわなければいけないのか教えてください。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    特別受益証明書の印鑑証明書に期限はありませんから可能です。特別受益証明書の印鑑証明書がなければ特別受益証明したものの相続人全員から印鑑証明書をつけて、特別受益証明をしたものが特別受益者であることを証明してもらうことになります。

  • 司法書士法人 すえなが事務所
    末永 博

    古くても有効です。

    ただし、証明書に押してある印鑑が印鑑証明の印鑑と一致している必要があります。

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