遺産分割協議書の記載方法いて
相続に伴う不動産の所有権移転登記を行います。
相続発生から数年経っているため、当時作成した遺産分割協議書が見当たりません。
手続きに際し協議書を再作成します。
その際の記載方法ですが、日付:相続当時に協議・合意した日付(=過去日付)を記載することで良いですか?
相続人の住所・氏名:印鑑証明書に記載の住所・氏名で良いですか?
(相続当時からは、住所移転・婚姻等で、住所・氏名が変わっています)
よろしくお願いします。
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
日付は相続当時に協議した日付でもいいし現在の日付でもいいです。相続人の住所氏名は印鑑証明書の住所氏名にして下さい。分割協議当時の住所と現在ので異なれば分割協議当時の印鑑証明書をつけることになりますが(売買の場合と異なり印鑑証明書の期限に制限はありません)、その当時の印鑑証明書がなければ分割協議のぢ付けを現在にして現在の印鑑証明書をつけることになります。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 司法書士法人 すえなが事務所
末永 博
遺産分割の日はあまり気にする必要はありません。
遺産分割の結果は相続開始時にさかのぼりますので、遺産分割協議の日はあまり関係ありません。
住所とか氏名が変わっているということより相続人本人が署名押印していることが問題なのです。
例えば登記官が照合しやすいように、住所氏名が印鑑証明書と一致している方がいいでしょう。 - 司法書士法人 すえなが事務所
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- 司法書士 原真由美事務所
原 真由美
遺産分割はいつでもできます。
新たに遺産分割協議をし、遺産分割協議書をつくりなおせばいいと思います。その際、日付は今回改めて分割協議が調った日付を書きます。なぜなら、遺産分割というものは、被相続人に属した財産の必ずしも全てについて一気にその帰属を決める必要がないのです。ですから、今回の分割協議も、再分割という位置づけでもいいですし、必要に応じた個別の分割という位置づけでも構わないと思います。住所・氏名は印鑑証明書の記載のとおりです。なぜならば、その記載と異なるとすれば、同一性を証明できず、印鑑証明書を添付する意味がなくなってしまうからです。
- 司法書士 原真由美事務所