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相続人 > 死亡

遺産相続人が相続途中で死亡した場合

よろしくお願いします。
私(相談者)からみた亡くなった叔父さんの遺産相続について
亡くなった叔父は、うちの父親の弟で3年前に他界しました。
叔父さんは、先に妻を亡くし子供もいなかった為 誰も相続しない遺産を残して亡くなりました。
生前、入院中に自分で遺言状を書いていたみたいで遺言書による相続人は下記の6名です
(叔父さんから見た)
①実弟-1(独身)
②実弟-2(世帯者)
③実妹-1(世帯者)
④実妹-2(世帯者)
⑤義姉(実兄の嫁)※私の母親
⑥義姉(亡くなった妻の実姉)
以前、家庭裁判所から連絡があった法定相続人?というのは
①実弟-1(生存・世帯者)②実弟-2(生存・独身者)③実妹-1(生存・世帯者)④実妹-2(生存・世帯者)⑤実姉(当時生存・世帯者)昨年死亡⑤既死亡・実兄の子供(2名)⑥既死亡・実兄の子供(3名)相談者を含む以上の10名である説明を受けましたが、みなさんによる希望が遺言書だったので、私達は遺言書による相続で了解する書類を書いて送りました。
(横浜家裁)※相続の執行人は、①の実弟です。
その時点で私達 甥姪は口を出す事なく、その後はすんなりと相続が進むと思われましたが、そうではなく揉めていたみたいです。
2年半前に相続が決まったのにも関わらず、遺産の内容(土地家屋・貯金・保険・証券他)相続人達は何も知らされずに2年たった去年の10月に一回目と称する相続がありました。
内容は、叔父が住んでいた土地家屋が2400万円で売れたので一人400万円が銀行振り込みにて支払われました。
(私の母にも400万円の支払いがあった)
うち以外のみなさんは、このやり方に納得出来ない様子でした。
内容も知らされず、いきなり400万円の支払いだけで、他にも遺産があるはずなのに、未だに遺産の項目も公表しないし、どうしてこんなに長くかかるのかとか不満があるそうです。
前段が長くなりましてすいません。
今回の相談内容というのは、先月にうちの母親が亡くなりました。
当然、母親は相続人ではなくなるのは解るのですが、これから残りの相続があるようなら、その相続は私達子供が引き継ぐことはできないのでしょうか?
うちの母親を最後まで面倒みてたのは私の姉夫婦二人なので、もし残りの遺産があれば姉二人に分けてもらいたいと思いまして。
私は長男でありながら親の面倒は見ていないので遺産も何もいりませんが、姉二人にはわずかな金銭でも分けてあげたいなと思って相談しました。
以前より、姉(長女)には、母にもしもの事があった場合を考えて、母の代理人申請をするように勧めたのですが、していなかったようです。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    叔父様が亡くなられた後貴殿の父親が亡くなったということですか。そうであるなら貴殿の父親は兄弟相続ということで亡き父親に相続権がじゃっせいした後、ちちおやがしぼうしたことにより、父親の発生した相続権が父親の相続人である母親や貴殿の兄弟姉妹に発生したということになります。母親が死亡すれば母親の相続権が子供である兄弟姉妹に引き継がれることになります。そして分割方法は姉2人と十分協議して決めてください。

  • くすのき司法書士事務所
    金子 正行

    遺言によって、遺言者の財産を相続又は受遺した人(相続人等)が死亡した場合、相続人等が遺言者から承継した財産・権利は、相続により相続人等の子や配偶者等(法定相続人)に承継されます。

    1.叔父様が作成なされた遺言書が有効である場合、その遺言書によって相談者様のお母様が取得され た権利は、お母様がお亡くなりになった後もなお有効であり、お母様のお子様である相談者様や相談 者様の姉2名が相続なされることとなります。
      ところで、相談者様のお母様は、叔父様から見れば義理の姉に当たりますので、たとえ遺言書にお 母様のことを「相続人」として記載なされていたとしても、法律上は、相続ではなく「遺贈」として 取り扱いされることとなります。家庭裁判所での指摘のとおり、叔父様の法定相続人は、叔父様の実 のご兄弟(実のご兄弟が既に死亡されていて、子がいるときはその子(甥姪))である相談者様のお 父様ということになります。
    2.お母様の財産については、相続人間で遺産分割協議をしてお決めになるか、相談者様が姉2名の話 合いに委ねたいとお考えであれば、相談者様のみ家庭裁判所にて相続放棄することもできます。
    3.遺産の内容(土地家屋・貯金・保険・証券他)について、遺言執行者に就任した親族から何も知ら されずに2年が経過しているとのことですが、遺言執行者は、相続財産につき目録を作成し、相続人 に交付しなければならない義務がございます(民法第1011条)。遺言執行者が任務を怠ったとき には、家庭裁判所に対して、遺言執行者の解任請求をすることもできます(民法第1019条第1  項)。
      このような規定があることを前提に、遺言執行者に対して、事情の説明を求められてはいかがでし ょうか。
    4.お母様がお亡くなりになった時点で、お母様の代理人を立てられる必要はなくなったと思われま  す。

    くすのき司法書士事務所
    司法書士長友智司

  • 岡村法律事務所
    岡村 茂樹

    お父様が取得した叔父様の遺産については,相談者を含むお父様の法定相続人間で遺産分割協議をすることになります。

    1.亡くなられた叔父様(被相続人)が遺言をなさっていたということですから,遺言が法律上有効であれば,亡くなられた時点で遺言に従って6名の方(相続人)が,被相続人の遺産を取得しています。
    2.遺言執行者の任務は,遺言の内容に従って,遺産を具体的に分配するだけでです。遺言執行者が,自分の考えで遺言の内容と異なる分配を行うことはできません。また,遺言執行者は,遺産目録を作成して相続人にその内容を明らかにする法律上の義務があります。
    3.叔父様が亡くなられた時点で,あなたのお父様は,相続人として,被相続人の遺産を取得しています。「1回目と称する相続」とありますが,これは,相続ではなく遺言執行による遺言の内容に従った遺産の分配ということになります。これが,適正なものかどうかは,遺言の内容に従っているかどうかにより決まります。
    4.お父様は既に被相続人の遺産を取得しています。そのお父様が亡くなられた場合,これは,お父様の遺産をお父様の相続人がどのように取得,分配するのかという問題になります。お父様の相続人がお子様だけの場合,そのお子様の間で遺産分割協議をして,お父様の遺産を誰が,どのように取得するのかを決めることになります。この協議をしない場合でお父様が遺言を残していないときは,お子様が均等に法定相続することになります。というか,お父様の死亡と同時に法定相続していることになります。
    5.あなたがお姉様におじさんの遺産についてすべてを取得させたいというのであれば,お父様が相続したおじさんの遺産について,これをすべてお姉様が取得するという遺産分割協議をしなければなりません。
    6.お分かりいだけたでしょうか。

  • さんよう司法オフィス
    岩本 美智雄

    遺産分割の途中で相続人が死亡した場合、死亡した相続人の財産は、今般の遺産分割分も含めて相続人が引き継ぐことになります。

    ご相談の前半部分ですが、法定の相続人全員が「遺言書による相続で了解」されているようで、「一回目と称する相続があった」のですから、他に財産があるとしても、遺産分割の執行は進んでいるのかとお見受けいたします。
    後段ですが、お母様が亡くなられたことで、お母様の遺産及び今般の相続分について、ご相談者様とご兄弟姉妹(私達子供)が相続することになります。
    遺産分割方法について、お母様が遺言を残されてない場合は、ご兄弟姉妹間で遺産分割協議をすることにより遺産を分割することになります。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    遺産分割の途中で相続人が死亡すれば、相続権がさらに相続されます

    遺言書に記載されなかった法定相続人が遺留分減殺請求権を行使することなく、遺言書の内容が執行されたということでしょうか。
    遺産分割手続をどのように進めていたのか、質問文からは明らかでない点がいくつかあるため、上記前提にて最後の質問にのみ回答します。

    遺産分割の途中で相続人が死亡したのであれば、その相続人(母親)固有の財産の他、その相続人の相続権(叔父の遺産についての相続権)も相続対象となります。
    つまり、残りに限らず、既に分配されたという400万円の部分も含めて、母親の相続人であるあなたと姉が「叔父の相続人である母」という地位を相続すると考えてよいです。
    その相続割合や内容については、遺言書がないならあなたと姉で話し合って決めてください。

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