土地の相続手続きと処分について
30年ほど前に亡くなった父から、母が50%、私と弟が25%づつで相続した土地があります。
先日母が亡くなったのですが、いつまでにどのような手続きが必要ですか?
(亡母、私、弟とも、相続したときとは異なる場所に住民票があります)
また、その土地には家を建てることができないらしいので、売却や寄付等で処分しようかと考えていますが可能でしょうか?
なお、私も弟も土地のある場所とは離れた所に住んでいます。
すべての処理を代行していただくことは可能でしょうか?
その場合の費用はいくらほどになりますか?
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- 士道法律事務所
飯島 充士
基本は弟との遺産分割協議、弁護士に委任するなら遺産や土地の値段に応じた費用がかかります
普通に相続するのであれば特に期限はありませんが、放棄等を考えているなら相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続を取る必要があります(民法915条1項)。
単純相続するなら、あなたと弟で遺産分割協議を行う必要があります。
弟が同意するなら不動産を売却しても構いませんし、寄付しても構いません。
ただ、家を建てられない土地なら売るのに時間はかかるでしょうし、市町村等に寄付するとしても、市町村側が利用価値のない土地を押し付けられるのを嫌って寄付を拒むことはよくあります。
そういう場合には、相続放棄が意味を持つことになります。
弁護士との契約でどこまでやるかは変わってきますが、委任すれば遺産分割の手続を代行してもらうことは可能です。
費用としては、弁護士に払う着手金が遺産総額の5%程度~、成功報酬が10%程度~。
その他登記の名義書換のために司法書士に払う費用等の実費が土地の価値に応じて発生します。 - 士道法律事務所
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- 司法書士法人 すえなが事務所
末永 博
手続きの時期 特に期日とか期間が決まっていませんので、いつでもできます。相続後に住所を移転していることは特別問題にはなりません。
売却、寄付の適否 あなた(達)が相続していますのであなたたちの所有物です。売却も寄付も自由です。
手続きの代行 何を代行するのかですが、相続手続(登記)と売却(登記)でしたら問題ありません。
実際の売却手続きは不動産仲介業者がやります。不動産所在地から離れたところに住んでいるのは問題ありませんが、本人確認のために、いつかどこかでお会いすることになります。
費用 不動産評価額がわからないと答えられません。
- 司法書士法人 すえなが事務所
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
母の持ち分2分の1を弟さん2人で4分の1ずつ相続することになります。相続登記はいつまでにしなければならないというきまりはありませんが、放置すれば放置するほど相続登記をするのが困難になるのは確かですから早いうちに相続登記をしてのちの代に残さないことが大事です。売却するにしろ寄付するにしろ相続登記を完了しなければ不可能です。当事務所はネット申請をしていますので遠隔地のい登記でも可能です遠隔地までの交通費等は発生しません。ただ当法務局までの往復の郵送料だけかかります。
- 司法書士行政書士 児玉事務所