離婚後に持ち家を息子に相続させるためには?
結婚24年目の夫と離婚したいと思っています。
持ち家は夫の名義ですが、共働きでローンはともに返済してきました。
自分が設計した家なので確実に20歳の息子(大学生)に相続させたいと考えています。
夫が再婚した場合、息子が権利を半分再婚相手にとられるのでしょうか?
それを回避するために離婚前に私の名義も入れることを考えています。
夫は共有名義には反対しておりません。
共有名義にしたあとに離婚し、夫が再婚しても、夫が勝手に売却したり、再婚相手に名義が全部いかないようにするためです。
名義が共有になれば、私が離婚し、家を出てもローンを返済しないといけませんが、(そこは夫が残って住むので、「家賃」として私の支払分がお金をもらい、私の名義を入れても、実際の返済は残って住んでいる夫が一人払う。
というのはどうでしょうか、と話し合っています。
私が離婚し、家を出たあとに持ち家を確実に息子に残す方法はございますでしょうか?
お互いの父親が友人のため、円満離婚をしたいと思っています。
夫は共有名義に反対ではありません。
尚、法的に効力があるのであれば「遺書」を残せます。
息子への相続の遺書内容を残すのは再婚相手がいた場合はどのようになりますでしょうか?
息子には莫大な贈与税がかかるのでしょうか?
教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
共有名義にしておいて、公正証書で息子へ相続させるという遺言書を作ったとしても、ご主人を最後まで拘束するものではありませんから、いつでも別の遺言を作ることが出来るわけであり後の遺言が優先します。確実にするなら、財産分与で貴女名義にした方がいいのではないでしょうか。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 司法書士法人 すえなが事務所
末永 博
いろいろな方法が考えられますが
夫に自由にさせないということがありますが、そのために共有にするということを考えあられていますね。その共有にすることにしても贈与税がかかる可能性があります。これをするのには財産分与とか慰謝料を原因として共有にすることもできて、それであれば贈与税がかからない場合が多いでしょうか。
また、あなたもローンを負担しているので、持分を買ったとすることもできるかもしれません。
あなた、ご主人は何歳でしょうか。65歳になっていれば相続時精算課税が使えるのではないでしょうか。そうすれば、亡くならなくても現在でも息子さんに贈与できます。
65歳になっていなかったとしても婚姻期間が長いので65歳には近いのだと思います。そこで、65歳になったら息子さんに贈与するというような仮登記を入れておくという手もあります。この仮登記を入れておくということでも通常ご主人さんが勝手に売ることはできなくなります。 - 司法書士法人 すえなが事務所
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- 士道法律事務所
飯島 充士
生前贈与が現実的でしょう
家を確実に息子に、という目的に一番適うのは生前贈与してしまうことですね。
夫が同意するかはともかくとして、年間110万円の非課税枠で持分を譲渡し続ければ税金はかかりません。
ただし、原則として毎年登記名義の変更を行うこととなりますので、その費用はかさみます。
共有名義にしても構いませんが、夫が自分の持分をどう処分するかは自由ですし(あなたという他人の共有物である持ち家を更に共有したがる物好きがいるとは考えにくいですが)、夫が持分を有したまま再婚して死亡すれば、死亡時の配偶者や夫と再婚相手の子らも相続する可能性があります。
共有とした上で家を息子にと言うことであれば、離婚時に夫とその旨合意しておくことは可能ですが、夫がこれに反して持分を処分したり、これと異なる遺言を遺すのを法的に妨げることはできません。
そもそも、離婚するのに共有のままにしておくとトラブルの種にしかならないので、普通はそういうことはしません。
また、財産分与であなたが家を貰い受けることとすることも考えられますが、この場合家をどう処分するかは当然あなたの自由です。
ただし、ローンの負担については夫と十分話し合う必要があります。 - 士道法律事務所
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芝 憲司
「確実に」息子さんにその家を残すには、相談者の方が建物を(全て)財産分与として譲り受け、それを息子さんに相続させるように遺言を書くのが一番です。
財産分与と相続は別の機会に起きるので、それを一度に考えるとややこしくなります。まず、財産分与は夫婦で築き上げた財産の配分なので、離婚時に名義がどうなっているのかは関係ありません。
次に相続ですが、ご心配のように旦那さまが離婚後に再婚をし、その間に子どもが生まれるようなことになれば、それに応じた相続分になります(仮に子ども一人だとすれば4分の1)。他に財産があればともかく、この不動産が主な財産ということになれば、当然一部のみを相続するにとどまります。
現時点で名義を息子さんに移すということも選択肢にありますが、その場合には贈与税を払うことになります。
- ひだまり法律事務所
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- やまと法律会計事務所
大和 弘幸
共有名義にした場合,夫の持ち分は,夫の死後,再婚相手と息子が相続することになります。
問題となっている持家を夫とあなたの共有名義にした場合(持分はそれぞれ2分の1と仮定します。),持分2分の1がそれぞれ夫とあなたの財産となります。
夫が再婚し,その後,亡くなった場合,夫の財産は,再婚相手と息子(ほかに子がいない場合)が相続することになります。そうすると問題となっている持家の夫の持分は,再婚相手と息子が承継し,それぞれ持分4分の1を持つことになります。
夫が亡くなる前に,遺言で,息子にだけ持ち家の持分を承継させる旨の遺言を書くことは可能ですが,再婚相手は,遺留分を主張してくる可能性があります。従って,確実に息子にだけ問題となっている持家を単独で承継させることはできない可能性があります。
夫が再婚した場合,「再婚相手は夫の財産について2分の1の相続分を持つ」ということを念頭に,問題の持ち家を息子にだけ承継させるにはどうしたらよいか,夫としっかり話し合って協議離婚に臨む必要があるかと思います。 - やまと法律会計事務所