不動産の相続と未払いのクレジットについて
弟夫婦と同居している実父が亡くなりました。
私は、実母と同居をしています。
実家は一戸建て、私は母とマンションに住んでいます。
一戸建の名義を弟に、マンションは娘に名義変更するには、相続税などお金がかかりますか?
また、クレジットなどの借金はどのようにすればいいのですか?
父は元公務員で年金など満額あったはずなのですが、現金は30万のみで、後は株券だけだと弟は言っています。
マンションのローンは私が払っています。
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
娘さんは母の相続人ではないので遺贈あつかいになりますから、贈与税が発生するものと思います。マンションのローンは相続人の間で決めたとしても債権者であるローン会社との関係では相続の持ち分によりローンを負担することになります。ローン会社との間でローンを負担する者を指定して合意すれば別ですが。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- ひだまり法律事務所
芝 憲司
ご質問のような遺産分割をされるということでしょうか?
相続税は、どのように分割するのかにかかわらず、相続財産と法定相続人の数で支払い額が決まります。ご質問からはその当たりの事情が分かりませんので、資料をお持ちのうえ、税理士の先生などにご相談されるのがよろしいかと思います。
- ひだまり法律事務所
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- 士道法律事務所
飯島 充士
1.基礎控除範囲内なら相続税は不要
2.相続放棄しないなら借金も相続して返済
3.遺産調査や分割協議は自分たちでやるか専門家に依頼父の相続人が母、あなた、弟の3人であるなら、課税価格合計が8000万円以内であれば、基礎控除の範囲内となり相続税はかかりません。
課税価格の計算等は国税局HPで確認してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
債務額が財産額より大きいようなら相続放棄を検討した方がよいですが、マンションの相続を考えているなら、借金も相続することとなります。
基本的には、法定相続分(母1/2、あなた1/4、弟1/4)にしたがって借金を負担することとなりますが、誰かがまとめて弁済するようにしても構いません。
当事者だけで遺産分割を決められるなら、預貯金や株券等の調査を自分たちできちんとやって、遺産や借金の分配、ローンの支払い方法等も決めて遺産分割協議書を作成してください。
よくわからないということであれば、弁護士等専門家に任せた方が無難ではあります。 - 士道法律事務所
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- やまと法律会計事務所
大和 弘幸
相続税の基礎控除額は,5000万円+1000万円×法定相続人の数です。
お父様が亡くなり,法定相続人は配偶者(母)と子二人であることを前提とします。
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相続税の基礎控除額は,5000万円+1000万円×法定相続人の数です。
本件では,法定相続人は三人なので,基礎控除額は8000万円となります。
課税価格の合計額が8000万円を超えていなければ,相続税を納める必要はありません。
課税価格の計算は,相続・遺贈により取得した財産の額ー債務+3年以内の贈与が原則となりますが,詳しくは税理士にご相談ください。
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不動産の名義を変更する前提として,遺産分割協議が必要となります。共同相続人三名で協議して,どの財産を誰が承継するかを決め,遺産分割協議書を作成します。不動産の名義変更は,遺産分割協議書に基づき,司法書士に依頼してください。
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クレジットなどの借金も共同相続人が相続しますので,返済する必要があります。 - やまと法律会計事務所
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- さんよう司法オフィス
岩本 美智雄
マイナスの財産が多い場合「相続放棄」により借金問題は解決する場合があります。
1.名義変更される場合、登録免許税がかかります。固定資産評価額の1000分の4です。
相続税とは別のものです。
2.クレジットなどの借金については、何もしないでいると法定相続分を各相続人が引き継ぐ ことになりますので、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多いようであれば「相 続放棄」をすることで支払いを回避することができます。
それぞれの不動産が現在どなたの名義であるか、株券の評価額が如何程であるか、相続の開始時期等もお知らせいただいた上で、今後の方針を検討する必要があります。
- さんよう司法オフィス
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- 司法書士法人 すえなが事務所
末永 博
相続税が一番の問題でしょうか。資産総額と借金総額、相続人数などがわからないと何とも言えません。
上記のとおり、資産総額と借金総額、相続人数などがわからないと何とも言えません。
あとあなたがマンションのローンを支払っているということですが、債務者は誰なのでしょうか。
以上いろいろ伺わないと答えられないことがたくさんあります。できたらお電話ください。
電話番号を知らせていただければこちらから電話することもあります。 - 司法書士法人 すえなが事務所