限定承認について
先日父が亡くなりました。
遺品の整理をしていると消費者金融のカードが出てきて調べたところ、50万円程の債務が残っていました。
早く返さなければ!と父の銀行口座から送金して完済しました。
その後相続に関して家族で話をしたところ、
1. 父は他人の連帯保証人になっている可能性がある
2. 他にも消費者金融から借りている可能性がある
3. 父の兄弟とは絶縁状態の相続は母と子供のみで片づけなければならない
という理由からお金がかかっても面倒でも限定承認の手続きをしたいという事になりました。
そこで心配なのが、消費者金融にお金を振り込んでしまったことです。
この時点でもう単純相続になってしまうのでしょうか。
また、限定承認が出来ずに単純相続になったとして、連帯保証の責任が発生した場合相続放棄はできますか?
父の財産が無くなることは構わないのですが、相続人の財産は守りたいのです。
父の債務に怯えずに早く相続問題をクリアにしたいです・・・
ご指導のほどよろしくお願いいたします。
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- やまと法律会計事務所
大和 弘幸
お父様の口座から債権者へ送金し弁済したことにより,単純承認したものとみなされることになります。
消費者金融にお金を振り込んでしまったことにより,単純承認したものとみなされます。民法は,「相続人が相続財産を処分したとき」には単純承認とみなすと規定しています。あなたのお金で50万円支払った(立て替えた)というのであればまだ争う余地はあったかと思いますが,お父様の預金口座という「相続財産」から送金してしまったので,相続財産を処分したことに該当すると考えられるからです。
いったん,単純承認となってしまったあとで,相続放棄することはできません。
単純承認は,被相続人の債務を相続人が無限に承継することになるので,本件では,連帯保証債務も相続人が引き継ぐことになります。相続人としては非常に苦しい立場におかれるわけですが,いわばダメ元で,家庭裁判所に相続放棄の申述をし,その手続の中で,本件は,「相続人が相続財産を処分したとき」に該当しないと主張するしかないのではないでしょうか。ただし,上述したとおり,見通しは非常に暗いと思います。 - やまと法律会計事務所
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- 士道法律事務所
飯島 充士
今回のケースでは法定単純承認に当たります
被相続人の債務の弁済そのものは法定単純承認に当たりませんが、それは弁済金を相続人固有の財産から出した場合です。
被相続人の財産から弁済をしてしまうと、「相続財産の一部処分」(民法921条1号)として単純承認をしたものとみなされてしまいます。
「父の銀行口座から送金した」とのことですので、法定単純承認に当たってしまいます。
一応、限定承認をした後に法定単純承認の事由があることが判明した場合の規定(民法937条)はありますが…現時点で既に判明してしまっており、しかも口座送金では言い逃れのしようがないので、少なくとも送金(相続財産の一部処分)をした相続人については、無限に被相続人の権利義務を承継することとなります(民法920条)。
そうしますと、相続人全員の同意が必要な限定承認はできません。
放棄については、送金をした相続人以外の相続人が3ヶ月以内に相続放棄の申述をすれば放棄できます。
母か子いずれかが放棄した場合、残りの相続人(送金をした相続人)は財産の他、連帯保証等の債務を全て負うこととなります。 - 士道法律事務所