遺言執行の期限
遺言書は存在していて3兄弟が相続人になっていますが、長男が手数料の関係で分割執行を専門家に任せたくないと言い張ります。
つまり分割執行は自分ですると言います。
しかし相続の開始から半年経った今でも何ら進んでいないようで心配になってきています。
まずはすべて長男の言う通りに任せてみて、その他相続人が不利益になったりうまく相続が進まないようでしたら、遺留分減殺請求、或いは、遺言執行者の選任の申立てをしようかと考えています。
これらの手続きに相続開始からの期限があるようでしたらアドバイスをお願い致します。
-
- 士道法律事務所
飯島 充士
遺留分減殺請求権には1年の期間制限あり、遺言執行者選任申立には特に制限なし
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年で時効消滅します(民法1042条)。
つまり、遺言の内容で遺留分の侵害が生じているなら、その内容を知ったときから1年以内に遺留分減殺請求を行わなければならないという時間制限があります。
遺言執行者の選任には特に時間制限はありませんが、上記遺留分減殺請求権の関係から、早めに動いておいた方がよいでしょう。
なお、今の時点では長男が遺言執行者に就職しているわけではないという前提で回答していますが、もしすでに遺言執行者に就職しているあるいは今後就職するのであれば、就職後「直ちに」その任務を行わねばならず(民法1007条)、その任務を怠っているのであればそれは解任事由となります(民法1019条)。 - 士道法律事務所
-
- やまと法律会計事務所
大和 弘幸
遺留分減殺請求権の行使は,1年以内にする必要があります。
まず,遺留分減殺請求権の行使は,相続の開始及び減殺の対象となる贈与・遺贈があったことを相続人が知った時から1年間行使しないときは,時効により消滅するので,注意が必要です。
次に,遺言執行者の選任の件ですが,「まずは長男の言うとおりに任せてみて」とのことですけれども,遺言書で遺言執行者が指定されているのでしょうか。もし,指定されているとなると,その指定された人が遺言執行者に選任されることを承諾する前であっても,相続人は,相続財産の処分や遺言の執行を妨げる行為をすることはできませんので,注意が必要です。仮に,遺言書で遺言執行者の指定がない場合には,家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てをすることができますが,特に期間の制限はないと思います。 - やまと法律会計事務所